「長浜市子どもを犯罪の被害から守る条例」条文Web版
- [公開日:2011年6月1日]
- [更新日:2021年7月21日]
- ID:1387
長浜市子どもを犯罪の被害から守る条例
Web版
平成18年9月25日
条例第246号
子どもは、この社会を形成する一員であり、未来へ希望を託す次代の担い手である。
そして、子どもが豊かな自然と家庭や地域のぬくもりのなかで、夢や希望を抱きながら健やかに育つことのできるまちをつくることは、市民すべての願いであり、地域社会の責務でもある。
しかしながら、近年、子どもを巻き込んだ痛ましい事件が多発し、かけがえのない子どもが犯罪の被害に遭っている。こうした犯罪の被害から子どもを守るために、保護者、学校等、地域住民および市が協働して、子どもの安全確保のために早急に取り組むことが求められている。
私たち長浜市民は、子どもが被害者となった事件を自らの教訓に、すべての市民が一体となって、子どもが犯罪に巻き込まれることのない「安全で安心なまちづくり」を進めることを決意し、ここに「長浜市子どもを犯罪の被害から守る条例」を制定する。
目的
第1条
この条例は、子どもの生命(いのち)または身体に危害を及ぼす犯罪の被害を未然に防止するため、保護者、学校等および市の責務並びに地域住民の役割を明らかにするとともに、必要な施策を定めることにより、子どもの安全を確保し、子どもを健やかに育む社会の実現に寄与することを目的とする。
定義
第2条
- この条例において「子ども」とは、18歳に満たない者をいう。
- この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監督保護する者をいう。
- この条例において「学校等」とは、学校、幼稚園、保育所その他これらに類する施設およびその職員をいう。
- この条例において「地域住民」とは、地域に居住する者並びに地域で働く者、学ぶ者および活動するものをいう。
- この条例において「虐待」とは、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待をいう。
基本理念
第3条
- 子どもが安全で安心して暮らせるまちをつくるため、保護者、学校等、地域住民および市は、自らがその責任を有することを認識し、それぞれの役割に応じた主体的な活動を展開するとともに、相互に協働・連携して、子どもを犯罪の被害から守るための取り組みを推進しなければならない。
- 保護者、学校等、地域住民および市は、自ら考え、判断し、行動する子どもを育てることに配慮した取り組みを推進しなければならない。
市の責務
第4条
- 市は、子どもを犯罪の被害から守るための必要な施策を実施するものとする。
- 市は、前項の施策の策定および実施にあたっては、国、県その他の関係機関(以下「関係機関等」という。)との連絡調整を図り、必要な協力を求めるものとする。
保護者の責務
第5条
保護者は、子どもを守る第一義的な責任があるという認識の下に、子どもが安全な環境のなかで健やかに育つよう努めなければならない。
学校等の責務
第6条
- 学校等は、子どもの豊かな人間性と多様な能力をはぐくむための重要な場であるとの認識の下に、教育活動等において、子どもを犯罪の被害から守るよう努めなければならない。
- 学校等の施設を利用して事業を行うものは、前項に準じるものとする。
地域住民の役割
第7条
地域住民は、地域の安全は地域が守るという認識の下に、子どもを犯罪の被害から守るため、自らが積極的に活動するとともに、市が実施する施策および学校等の取り組みに協力するよう努めるものとする。
協働・連携
第8条
保護者、学校等、地域住民および市は、相互に協働・連携して子どもを犯罪の被害から守るよう努めるものとする。
自主活動の支援
第9条
市は、保護者および地域住民が行う子どもを犯罪の被害から守るための自主的な活動を促進するため、必要な支援を行うものとする。
学校等における安全確保
第10条
- 学校等の施設を設置し、または管理する者(以下「設置者等」という。)は、当該施設内において、侵入者による犯罪を防止するよう努めなければならない。
- 設置者等は、子どもが犯罪の被害に遭わないようにするための教育を充実するよう努めなければならない。
- 市長および教育委員会は、それぞれ共同して、侵入者による犯罪を防止するために必要な方策に関する指針を定めるものとする。
通学路等の安全確保
第11条
- 子どもが通学、通園等に利用する道路および日常的に利用する公園、広場等(以下「通学路等」という。)を設置し、または管理する者、保護者、学校等および地域住民は、通学路等における子どもに対する犯罪を防止するための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 市長および教育委員会は、それぞれ共同して、通学路等における子どもに対する犯罪を防止するために必要な方策に関する指針を定めるものとする。
- 市は、その管理する通学路等において、前項の指針に従い通学路等が犯罪の防止に留意した構造、設備等を有するものとなるよう努めなければならない。
相談体制の充実
第12条
市は、子どもが健やかに育つ家庭環境がつくれるよう、保護者への必要な相談事業および情報提供を行うとともに、総合的な支援体制を充実するものとする。
虐待防止体制の充実
第13条
市は、子どもへの虐待を未然に防止し、被害に遭う子どもを守り、虐待のない家庭環境を取り戻すために、関係機関等との連携および協力を図り、迅速かつ適切な対応ができる体制を充実するものとする。
委任
第14条
この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この指針は、公布の日から施行する。
印刷用
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