「長浜市子どもを犯罪の被害から守る条例」条文Web版
[2011年6月1日]
ID:1387
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[2011年6月1日]
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Web版
平成18年9月25日
条例第246号
子どもは、この社会を形成する一員であり、未来へ希望を託す次代の担い手である。
そして、子どもが豊かな自然と家庭や地域のぬくもりのなかで、夢や希望を抱きながら健やかに育つことのできるまちをつくることは、市民すべての願いであり、地域社会の責務でもある。
しかしながら、近年、子どもを巻き込んだ痛ましい事件が多発し、かけがえのない子どもが犯罪の被害に遭っている。こうした犯罪の被害から子どもを守るために、保護者、学校等、地域住民および市が協働して、子どもの安全確保のために早急に取り組むことが求められている。
私たち長浜市民は、子どもが被害者となった事件を自らの教訓に、すべての市民が一体となって、子どもが犯罪に巻き込まれることのない「安全で安心なまちづくり」を進めることを決意し、ここに「長浜市子どもを犯罪の被害から守る条例」を制定する。
この条例は、子どもの生命(いのち)または身体に危害を及ぼす犯罪の被害を未然に防止するため、保護者、学校等および市の責務並びに地域住民の役割を明らかにするとともに、必要な施策を定めることにより、子どもの安全を確保し、子どもを健やかに育む社会の実現に寄与することを目的とする。
保護者は、子どもを守る第一義的な責任があるという認識の下に、子どもが安全な環境のなかで健やかに育つよう努めなければならない。
地域住民は、地域の安全は地域が守るという認識の下に、子どもを犯罪の被害から守るため、自らが積極的に活動するとともに、市が実施する施策および学校等の取り組みに協力するよう努めるものとする。
保護者、学校等、地域住民および市は、相互に協働・連携して子どもを犯罪の被害から守るよう努めるものとする。
市は、保護者および地域住民が行う子どもを犯罪の被害から守るための自主的な活動を促進するため、必要な支援を行うものとする。
市は、子どもが健やかに育つ家庭環境がつくれるよう、保護者への必要な相談事業および情報提供を行うとともに、総合的な支援体制を充実するものとする。
市は、子どもへの虐待を未然に防止し、被害に遭う子どもを守り、虐待のない家庭環境を取り戻すために、関係機関等との連携および協力を図り、迅速かつ適切な対応ができる体制を充実するものとする。
この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
この指針は、公布の日から施行する。
添付ファイル
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