学校等における侵入者による犯罪を防止するための指針Web版
- [公開日:2011年6月1日]
- [更新日:2021年6月22日]
- ID:1381

第1 通則

1 目的
この指針は、長浜市子どもを犯罪の被害から守る条例(平成18年長浜市条例第246号)第10条第3項の規定に基づき、学校、幼稚園、保育所その他これらに類する施設(以下「学校等」という。)に侵入する者による犯罪を防止するために必要な方策に関することを定め、もって学校等における子どもの安全確保を図ることを目的とする。

2 適用範囲等
- 学校等を設置し、または管理する者は、この指針に基づき具体的方策を実施するものとする。
- この指針は、条例その他の関係法令を踏まえ、子どもの発達段階や学校等の実情に応じて運用するものとする。
- この指針は、社会状況の変化等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。

第2 具体的方策

1 学校等における職員の危機管理意識の高揚と安全対策の推進
職員一人ひとりが子どもの安全確保を第一とし、学校等として組織的な対応を図るとともに、保護者、地域住民および警察署、消防署等関係機関の協力を得て、次のような安全対策を実施し、その効果的な運用に努めるものとする。
- 「安全対策推進委員会」等の設置
- 危機管理マニュアルの作成および点検
- 危機管理についての職員研修および訓練の実施
- 「安全点検日」の設定(毎月1日および15日)

2 安全教育の充実
子どもが犯罪の被害に遭わないための知識の習得およびさまざまな危険の予測ができる能力の育成のため、次のような取組を行うとともに、保護者に啓発するものとする。
- 不法侵入者発見時の対処方法を習熟させる避難訓練の実施
- 地域における危険個所、「子ども110番の家」等の周知
- 地域安全マップの作成等による子どもらの被害防止能力向上の推進
- 誘拐や連れ去り等に遭わないための対処方法の指導
- 被害に遭った場合の対処方法の指導

3 不法侵入の防止等
不法侵入を防止し、子どもへの危害を未然に防ぐため、次のような対策を実施するものとする。
- 出入り口の限定
- 門扉の施錠等の措置
- 不法侵入を抑止するための警告立て札、看板等の設置
- 来所者用の入口および受付の明示
- 来所者に対する名簿への記入および名札の携帯の要請
- 来所者への声掛けの励行

4 安全確保についての体制の整備
職員等による安全確保体制の整備のほか、保護者、地域住民および関係機関と連携して次のような対策を実施するものとする。
- 職員等による施設内外の巡視
- 保護者、ボランティア等による施設内外の巡回の協力要請
- 危機管理マニュアルの機能的な活用
ア 危険な状況の発生に関する情報がある場合の情報収集、通報、保護者への連絡、警察等へのパトロールの要請、登下校等の方法の決定等
イ 不法侵入をしようとし、または不法侵入をした場合などの緊急時の施設内での侵入防止・排除体制および連携体制の確立、子どもへの注意喚起および避難誘導の方法並びに警察への通報体制の徹底
ウ 警察および消防の協力のもと職員、保護者、地域住民等による防犯訓練、救命救急訓練等の実施
エ 遠足など施設外での活動における緊急時の連絡通報体制の整備
オ 近隣の学校等への情報提供体制の整備

5 施設設備の点検整備
不法侵入を未然に防止するとともに、不法侵入者による子どもに対する危害を防止するため、次のような施設設備を点検し整備に努めるものとする。
- 門扉、囲障、外灯(防犯ライト等)、窓、施設の出入口、錠の状況等の点検整備
- 警報装置(警報ベル、ブザー等)、防犯監視システム、通報機器(校内緊急通話システム、警察や警備会社との連絡システム)等の点検整備
- 死角の原因となる立木等の障害物の有無、自転車置場、駐車場や隣接建物等からの侵入の可能性についての点検整備

6 保護者および地域住民との連携
保護者および地域住民と連携し、子どもの安全確保につながる次のような方策を実施するものとする。
- 保護者および地域住民への協力依頼
ア 保護者、ボランティア等による登下校等の指導
イ 学校等へのボランティアの協力
ウ 不審者発見時の学校等への通報
エ 地域の人々による声かけ運動 - 注意喚起の文書等の各家庭への配布や地域での掲示など、速やかな周知体制の整備

7 警察署、消防署、医療機関等との連携
警察署、消防署、医療機関等との連携を強化し、子どもの安全確保のための情報交換に努めるとともに、次のような対策を実施するものとする。
- 警察署、消防署等と協力した施設内外の巡視および安全確保活動
- 警察署、消防署等の協力による安全教室、護身術等の防犯訓練等の実施
- 緊急時の連絡体制の確立
- 医療機関等との連携による心のケアを必要とする子どもへの対応

付則
この指針は、平成18年12月1日から施行する。

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