自治会館整備事業補助金《電子申請可能》
- [公開日:2023年7月14日]
- [更新日:2023年7月14日]
- ID:1847

目的
コミュニティの形成を通じて市民の連帯意識の醸成と自治意識の高揚を図り、市民主役の地域社会の健全な発展に資するため、自治会館の建設事業や、自治会館のバリアフリー化または耐震化の改修事業等について支援します。

事業主体
自治会

補助対象となる自治会館
対象となる自治会館は、次の機能を備えたものです。
- 集会 および対話に必要な機能
- 自ら研修し、教養を高めるのに必要な機能
- 老人憩いの場として必要な機能

補助対象事業
下記の6つの事業があります。事業により補助金額等が異なりますので、ご確認ください。

1.自治会館建設事業

補助対象経費
自治会館の新築または購入に要する経費
※ただし、外構工事費、既存建物除去費、備品整備費等は除く。

補助率・限度額
補助基本額の3分の1以内(※限度額900万円)

補助基本額
次の方法により算出した金額とする。なお、延床面積は180平方メートルを限度とする。
(1)新築の場合、(2)購入(新築)の場合
- 延床面積に建築単価15万円/平方メートルを乗じて得た額。
ただし、自治会館の新築に要した実費用、もしくは自治会館の購入費(土地代を除く。)を実延床面積で除して得た金額が建築単価を下回る場合は、当該額を建築単価とする。
(3)購入(新築以外)の場合
- 建築単価(A)に固定資産評価基準に定める経年減点補正率(B)を乗じて得た額に延床面積を乗じて得た額。
ただし、実際の購入平米単価(C)が(A)×(B)を下回る場合には、(C)×延床面積を乗じて得た額とする。

2.自治会館バリアフリー化改修事業

対象
平成12年度以前に建築された自治会館

補助対象経費
- 洋式便器への取替え
- 手すりの取付け
- 床段差の解消
- 引き戸への扉の取替えまたはドアノブの取替え
- 2階等への昇降機の設置
- その他高齢者または障害者等の利便性を図るための改修に要する経費
※洋式便器への取替えにおける下水道接続に係る配管工事に要する経費は除く。

補助率・限度額
補助基本額の2分の1以内(※限度額200万円)

補助基本額
・補助対象事業のいずれかに要する経費とその改修に付帯して必要となる経費の合計額。
・合計額が400万円を超える場合は400万円とし、50万円未満の場合は補助対象としない。

3.自治会館長寿命化改修事業

対象

補助対象経費
(1)主体工事
(ア)屋根の葺替え
(イ)外壁の修繕
(ウ)床の張替え
(2)附帯工事
(ア)シロアリの駆除および防除
(イ)樋の交換

補助率・限度額
補助基本額の3分の1以内(※限度額100万円)

補助基本額
補助対象事業のいずれかに要する経費とその改修に付帯して必要となる経費の合計額。
※ただし、「自治会館バリアフリー化改修事業」、「自治会館耐震改修事業」または「自治会館大規模改修事業」に該当する改修を除く。

4.自治会館大規模改修事業

対象

補助対象経費
(1)壁の改修(間仕切壁のみの改修、壁紙(仕上げ材)の張替えのみの改修、外壁・内壁の塗装のみの改修は対象としない)
(2)柱の改修(間柱のみの改修、付け柱のみの改修は対象としない)
(3)床の改修(揚げ床の改修のみ、最下段の床の改修のみ、廻り舞台の床の改修のみ、畳の張替えのみは対象としない)
(4)はりの改修(小ばりの改修は対象としない)
(5)屋根の改修(ひさしのみの改修、屋根垂木・雲筋違い・振れ止め・野地板・破風板のみの改修、屋根材(仕上げ材)の葺替えのみの改修は対象としない)
(6)階段の改修(局部的な小階段の改修、屋外階段の改修は対象としない)

補助率・限度額
補助基本額の3分の1以内(※限度額900万円)

補助基本額
補助対象経費の合計額とし、200万円未満の場合は補助対象としない
※「自治会館バリアフリー化改修事業」、または「自治会館耐震改修事業」または「自治会館耐震改修事業」に該当する改修を除く。

5.自治会館耐震診断事業

対象
昭和56年5月31日以前に着工された自治会館

補助対象経費
耐震診断に要する経費

補助率・限度額
補助基本額の3分の1以内(※限度額:木造8万円・非木造20万円)

補助基本額
補助対象経費の合計額

6.自治会館耐震改修事業

対象
昭和56年5月31日以前に着工された自治会館

補助対象経費
耐震診断の結果に基づいて実施する耐震改修工事に要する経費
(1)木造の場合
- 上部構造評点が1.0未満と診断された建物の上部構造評点等を1.0以上に引き上げる工事
(2)非木造の場合
- IS値(構造耐震指標)が0.6未満と診断された建物のIS値を0.6以上に引き上げる工事

補助率・限度額
補助基本額の3分の1以内(※限度額:木造260万円・非木造320万円)

補助基本額
補助対象経費の合計額

注意事項
・一の自治会等につき各事業1回限り
・同一年度においては、いずれかの補助金のみ交付
※ただし、自治会館耐震診断事業に引き続き、自治会館耐震改修事業を実施する場合は、交付対象となります。

申込時期
事業実施前年9月末まで(翌年実施)
※事前にご相談ください。

申込様式と申請手順について
※実施する事業に応じて、提出書類が異なりますのでご注意ください。

1.事前協議(自治会から市へ)
補助金の交付を受けようとする自治会等は、事業開始の前年度の9月末までに、下記の書類を提出してください。

提出書類
・長浜市自治会館整備事業事前協議書
・位置図
・建物の平面図
・見積書等参考となる書類
・現況写真(既存施設の状況がわかる写真)
・土地丈量図(※自治会館建設事業のみ)
・耐震診断結果がわかるもの(※自治会館耐震改修事業のみ)
・建築年度がわかる書類(※自治会館耐震診断事業、自治会館耐震改修事業のみ)
・その他市長が必要と認める書類
添付ファイル

2.事業採択および補助金額の内定通知(市から自治会へ)
事前協議書の記載内容に基づき、事業採択の可否を決定します。採択となった自治会に対しては、補助金額の内定を通知させていただきます。

3.交付申請(自治会から市へ)
内定通知を受けた後、事業実施年度に下記の書類を提出してください。

提出書類
・補助金等交付申請書
・長浜市自治会館整備事業実施計画書
・位置図
・建物の平面図
・見積書等参考となる書類
・現況写真(既存施設の状況がわかる写真)
・土地丈量図(※自治会館建設事業のみ)
・耐震診断結果がわかるもの(※自治会館耐震改修事業のみ)
・建築年度がわかる書類(※自治会館耐震診断事業、自治会館耐震改修事業のみ)
・改修による改善状況がわかるもの(※自治会館耐震改修事業のみ)
・その他市長が必要と認める書類
添付ファイル

4.交付決定の通知(市から自治会へ)
提出された申請書類を審査し、補助金額を決定します。決定後、市から自治会へ交付決定通知書を送付します。

5.事業の実施(自治会)
提出した計画書に基づき、工事着工等、事業を開始してください。
※必ず交付決定を受けた後に事業を開始(着工等)してください。
交付決定の前に着工等されると、補助の対象となりませんので、十分に注意してください。
※交付決定を受けた後に、事業計画に変更がある場合、変更申請書の提出が必要となる場合があります。詳しくは市民活躍課までお問い合わせください。

6.実績報告(自治会から市へ)
(1)補助対象となる事業が完了した日から1カ月を超えない日、または(2)事業実施年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに下記の書類を提出してください。

提出書類
・補助事業等実績報告書
・長浜市自治会館整備事業実績報告書
・完成写真(事業により、撮影箇所が異なりますので確認をお願いします。)
・請求書および領収書の写し
・事業の請負契約書または売買契約書の写し
(※自治会館建設事業、自治会館大規模改修事業、自治会館耐震改修事業のみ)
・その他参考となる書類
添付ファイル

7.完了検査および補助金額の確定(市から自治会へ)
提出された実績報告書をもとに完了検査を行い、書類を審査の上、補助金額を確定します。確定後、市から自治会へ確定通知書を送付します。

8.交付請求(自治会から市へ)
補助金額の確定通知書が届きましたら、下記の書類を提出してください。

提出書類
・補助金等交付請求書
・口座振込申出書
・通帳のコピー(口座名義、口座番号等がわかるもの)

9.補助金の支払い(市から自治会へ)
提出された交付請求書を確認後、市から自治会が指定する口座へ補助金をお支払いします。

電子申請フォーム
電子申請フォーム(交付申請)https://logoform.jp/form/BJcW/224657別ウィンドウで開く
電子申請フォーム(変更申請)https://logoform.jp/form/BJcW/237082別ウィンドウで開く
電子申請フォーム(実績報告)https://logoform.jp/form/BJcW/226261別ウィンドウで開く
電子申請フォーム(交付請求)https://logoform.jp/form/BJcW/237078別ウィンドウで開く
お問い合わせ
長浜市市民協働部市民活躍課
電話: 0749-65-8711
ファックス: 0749-65-6571
電話番号のかけ間違いにご注意ください!