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    新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険の傷病手当金の支給申請(適用期間 令和5年5月7日まで延長)

    • [公開日:2023年3月28日]
    • [更新日:2023年3月28日]
    • ID:8404

     長浜市国民健康保険の加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり疑われる場合において、その療養のために仕事を休み、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができない場合に傷病手当金を支給します。

    対象者

     次の全ての条件を満たす人が対象者です。

     1.長浜市国民健康保険の加入者で、給与等の支払いを受けていること。(個人事業主は対象外となります)
     2.新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、その療養のため仕事ができなくなったこと。
     3.療養のため仕事ができない期間が、連続した3日(待機期間)を含む4日以上あること。
     4.療養のため仕事ができない期間について、給与の全部または一部が支給されないこと。


    ※本人の感染、発熱等症状がある場合のみ対象となります。

    【対象外となる事例】

     ・濃厚接触者となって仕事を休むことになった。

     ・家族が感染し、看護のため仕事を休むことになった。

    支給額

     【直近の連続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額】 × 3分の2 ×  支給対象日数

     支給対象日数とは、仕事ができなくなった日から起算して3日を経過した日から仕事ができなかった期間のうち、仕事を予定していた日数

     1日当たりの支給額には上限額があります。

    適用期間

     令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で仕事ができなかった日

     ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで延長可能

     注意  適用期間が令和5年3月31日まででしたが、令和5年5月7日までに延長しました。

    申請方法

     次の書類を直接または郵送により保険年金課に提出してください。

     ※医療機関負担軽減に向けた対応として、支給申請書(医療機関記入用)の提出は不要となります。
     その場合、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄の記入が必要となります。

     事前に記入方法など保険年金課まで問い合わせてください。