新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険の傷病手当金の支給申請(適用期間 令和3年3月31日まで延長)
[2020年5月8日]
ID:8404
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2020年5月8日]
ID:8404
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
長浜市国民健康保険の加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり疑われる場合において、その療養のために仕事を休み、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができない場合に傷病手当金を支給します。
次の全ての条件を満たす人が対象者です。
1.長浜市国民健康保険の加入者で、給与等の支払いを受けていること。
2.新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、その療養のため仕事ができなくなったこと。
3.療養のため仕事ができない期間が、連続した3日(待機期間)を含む4日以上あること。
4.療養のため仕事ができない期間について、給与の全部または一部が支給されないこと。
【直近の連続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額】 × 3分の2 × 支給対象日数
支給対象日数とは、仕事ができなくなった日から起算して3日を経過した日から仕事ができなかった期間のうち、仕事を予定していた日数
1日当たりの支給額には上限額があります。
令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間で仕事ができなかった日
ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで延長可能
注意 適用期間が令和2年12月31日まででしたが、令和3年3月31日までに延長しました。
次の4つの書類を直接または郵送により保険医療課に提出してください。
事前に保険医療課まで記入方法など問い合わせてください。
申請書
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.