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    令和6年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の協議のご案内

    • [公開日:2024年5月2日]
    • [更新日:2024年5月2日]
    • ID:12763

    令和6年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の協議について

    厚生労働省から滋賀県を通じて、令和6年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の協議の実施について通知がありましたのでお知らせします。

    当事業の活用を希望する場合は、令和6年5月17日(金曜日)までに必要書類一式の提出をお願いします。

    なお、今回の申請をもって補助金を確約するものではございませんのであらかじめご了承願います。

    また、申請にあたっては、下記4.留意事項を十分ご確認ください。

    1.補助対象事業および補助協議単価等

    (1)既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー整備等整備事業

    (2)認知症グループホーム等防災改修等支援事業(水害対策強化事業、耐震化、大規模修繕等、非常用自家発電設備整備事業)

    (3)高齢者施設等の給水設備整備事業

    (4)高齢者施設等の安全対策強化事業

    (5)高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業

    ※詳細は、別添の補助対象整理表をご確認ください。

    2.提出書類

    紙媒体で添付書類を含め、各4部提出してください。また、「防災・減災等事業整備計画書」及び「整備計画一覧表」は、電子媒体でも提出してください。(e-mail:[email protected]


    (1)「防災・減災等事業整備計画書」

    <必要添付書類>

    ア.平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所がわかるもの)

    イ.2者以上の見積書(工事請負業者等の民間事業者)

    ウ.「補助対象面積確認シート」(必要に応じて)

    エ.その他必要書類(整備内容、耐震性確保がわかるもの等)

    (2)「整備計画一覧表」

    補助対象事業ごとに作成してください。

    3.参考資料

    4.留意事項

    1.本事業は、国および市の予算の範囲内で実施されるため、今回の申請、協議をもって補助を確約するものではありません。

    2.提出いただいた協議書については、厚生労働省との協議により認められて内示を受け、その後、市の本事業に係る補正予算が成立した事業のみが補助対象となります。国の交付金等の配分状況等により、補助の対象とならない場合もありますのであらかじめご了承ください。

    3.国および市の予算を上回る場合等には、「防災・減災に関する緊急対策」推進の観点から、耐震化設備整備事業、水害対策強化事業が優先されることとなりますのでご承知おきください。

    4.非常用自家発電設備整備、給水設備整備については、耐震性を確保する必要があること、また、耐震性が確保されていることがわかる資料を整備してください。

    5.令和6年4月1日より義務化された業務継続計画(BCP)及び既に義務化とされている非常災害対策計画の策定がない施設については、原則補助対象外となります。※策定確認のため、業務継続計画(BCP)を電子メールで提出してください。

    6.補助金等を活用し取得した財産(建物や備品等)を補助金等の交付目的以外の用途で使用する場合や売買、譲渡、貸付等を行う場合は、事前に承認手続きが必要です。 また、補助金等の返還が必要になる場合があります。

    7.補助対象経費には消費税及び地方消費税を含みますが、消費税及び地方消費税の還付を受けたときは、補助金を返還する義務が生じます。従いまして、消費税及び地方消費税の還付を受ける場合は、補助申請額は消費税抜きとしてください。また、消費税抜きで補助の基準額を超える場合についても、補助申請額は消費税抜きとしてください。

    8.補助事業を行うために行う契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続きに準拠する必要があります。 

    お問い合わせ

    長浜市健康福祉部長寿推進課

    電話: 0749-65-7789

    ファックス: 0749-64-1437

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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