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    原発事故により長浜市に避難されている方の予防接種

    • [公開日:2025年9月18日]
    • [更新日:2025年9月18日]
    • ID:16167

    原発事故の影響により長浜市に避難されている方の予防接種

    東日本大震災における原子力発電所事故による災害の影響により区域外への避難を余儀なくされた方のうち、原発避難者特例法に基づく届け出をされた方は、長浜市民と同様に定期予防接種を受けることができます。

    該当の方で、接種を希望される場合は、接種を受けるまでに下記申請書を長浜市健康推進課までご提出ください。

    申請書は健康推進課窓口にもございます。

    対象者

    原発避難者特例法に指定された市町村(※1)から住民票を移さずに避難されている方で、同法に基づく届け出をした方のうち、定期予防接種の対象年齢である方。

    ※1:福島県 いわき市、田村市、南相馬市

        川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町

        川内村、葛尾村、飯舘村

    接種費用

    接種費用は長浜市民と同様です。

    子どもの定期予防接種は無料、高齢者の定期予防接種はこちらのページ別ウィンドウで開くに記載のとおりの自己負担額となります。

    申請から接種までの流れ

    (1)対象者(保護者)は、「原発避難者特例法に基づく定期予防接種申請書」を市に提出する。

    (2)市は避難元市町村に照会し、申請者が本制度の対象であることを確認する。

    (3)市は対象者であると認めたときは、「予防接種実施依頼書」を実施医療機関の長あてに発行する。

    (4)市は接種を希望する予防接種の予診票及び「予防接種実施依頼書」等医療機関宛て書類を申請者に送付する。

    (5)申請者は予診票及び「予防接種実施依頼書」等医療機関宛て書類を持参し、希望する定期予防接種実施医療機関で予防接種を受ける。