犯罪被害者週間
- [公開日:2025年11月6日]
- [更新日:2025年11月6日]
- ID:16292
犯罪被害者週間について
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等がおかれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
また、社会全体で犯罪被害者等を支える気運の醸成を図るため、令和7年度からはこの「犯罪被害者週間」に加え、11月1日から12月1日までの間を「犯罪被害者等支援広報啓発強化期間」と設定されました。
本市におきましては、犯罪被害者等の現状や生活の平穏への配慮の重要性等について市民の理解を得るため、「犯罪被害者週間」の期間中、警察や(公社)おうみ犯罪被害者支援センターと連携し、啓発活動を実施しています。
お問い合わせ
長浜市市民協働部市民活躍課
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