入院時食事療養費、入院時生活療養費
- [公開日:2026年7月1日]
- [更新日:2026年7月1日]
- ID:16955
国民健康保険の被保険者が入院したときに、医療費とは別枠で、食事療養費や生活療養費の一部が自己負担となります。
入院中の食事代および療養病床に入院する65歳以上の人の生活療養に要した費用について、下記の標準負担額を負担いただき、残りは国保が負担します。
なお、住民税非課税世帯で70歳未満の人および70歳以上の住民税非課税1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。(負担区分が記載された限度額認定証を病院の窓口へ提示することで、食事療養標準負担額が下記の表のとおり軽減されます。)
※マイナンバーカードの保険証利用登録をしている人(マイナ保険証をお持ちの人)は限度額認定証は不要です。ただし、住民税非課税世帯の人で過去12か月の入院日数が90日を超える場合は必要です。
入院時食事療養費の標準負担額(令和8年6月から)

※1 指定難病または、小児慢性特定疾病児童等の人は330円(1食につき)。
※2 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の人。
※3 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯で、世帯主および全ての国保被保険者の所得が一定基準に満たない人。
入院時生活療養費の標準負担額(令和8年6月から)

※1 過去12か月の入院日数が90日を超える入院については、1食(食費)につき220円となります。
※2 65~69歳の人については、住民税非課税世帯に属する人(住民税非課税2)となります。
○指定難病の人は、入院時食事療養費の標準負担額のみの負担となります。
○療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。
○上記食事療養標準負担額および生活療養標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には入りません。
お問い合わせ
長浜市市民生活部保険年金課
電話: 0749-65-6512
ファックス: 0749-65-6013
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