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    交通事故等で保険診療を受ける場合の届出期限

    • [公開日:2022年6月2日]
    • [更新日:2024年7月10日]
    • ID:3122

     交通事故など第三者(加害者)の行為によって受けたケガや病気の治療費(医療費)は、本来、加害者が負担すべきものですが、届出により保険診療や福祉医療費の助成を受けることができます。

     この場合、保険者が一時的に医療費を立て替え、後日、加害者に請求しますので、警察署と、現在加入の国民健康保険や後期高齢者医療、福祉医療の窓口(保険年金課)まで速やかに届出をしてください。 

    〈届出に必要なもの〉                   

    1. 第三者行為による傷病届

    2. 事故発生状況報告書

    3. 念書

    4. 被保険者証(福祉医療費受給券)

    5. 印鑑

    6. 事故証明書

      (自動車安全運転センター発行)

    ※交通事故の場合。写しでも可

    〈次の場合も第三者行為です〉

     ・自転車の事故

     ・暴力行為によるケガ

     ・他人の飼犬にかまれた など

    【注意点】

    ・加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませたりすると、保険診療による治療を受けられなくなる場合があります。

    ・加害者に請求する分について、当事者双方で請求しない旨の示談を行うと保険者が加害者に請求できなくなり、被害者自身に負担いただく場合があります。

    ・次のような場合は、保険診療などを受けられません。

     勤務中や通勤途中での事故(労災保険の対象)

     不法行為による事故(飲酒運転など)