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    自治会長・市連合自治会長等の連絡先の取扱いについて

    • [公開日:2021年8月20日]
    • [更新日:2024年8月15日]
    • ID:10519

    連絡先の利用・外部提供について

     自治会との情報伝達を円滑に行うため、自治会長名簿を作成しています。

     名簿は、原則として、市の事業についての案内や通知、市の事業への協力のお願い、市が発注する工事についての連絡や周知、災害対応等を行う場合に利用するものです。

     ただし、次の目的で照会を行う場合については、自治会長の連絡先を提供することとしています。

     照会手続きは次のとおりとなります。

    照会手続き

    照会先自治会が5件以下の場合(長浜市連合自治会から回答)

     窓口または電話にて照会していただけます。

     電話の場合は、長浜市連合自治会事務局(長浜市市民活躍課内(0749-65-8711))に電話し、次の項目をお伝えください。

    1. 申請者の氏名(法人の場合は法人名および担当者氏名)
    2. 申請者の住所(法人の場合は法人の住所)
    3. 申請者の電話番号
    4. 照会先自治会名(不明の場合は住所など)
    5. 照会する事項(自治会長名、自治会長電話番号、自治会長住所のうち最低限必要なもの)
    6. 連絡目的

     確認後、折り返しお電話で回答します。

     

     窓口の場合は、自治会長連絡先照会申請書をご記入いただきます。確認後、回答シートにて自治会長連絡先を提供します。


    ※連絡目的によっては、回答できない場合があります。

    ※連絡目的によっては、別資料の提出を求める場合があります。

    ※連絡目的によっては、自治会長に同意を得てから回答をするため、時間がかかる場合があります。

    照会先自治会が6件以上の場合(長浜市から回答)

    保有個人情報外部提供申請書をご提出ください。提出から1週間程度で希望する回答方式で回答します。


    ※連絡目的によっては、回答できない場合があります。

    ※連絡目的によっては、別資料の提出を求める場合があります。

    提供できる場合

    1. 公的目的に利用されると認められる場合(営利目的の利用を除く)
    2. 市関係(小中学校含む)
    3. 国・県関係
    4. 転入者・転居者(またはその代理者)から自治会加入や自治会活動等についての問い合わせがあった場合
    5. 法令に基づく場合や人命に関わる場合
    6. その他
    (1)公共工事の施工業者等が工事概要等を周知する場合

    (2)市議会議員等が議員活動(政治活動を除く)に使用する場合

    (3)次の関係機関が公共的目的の理由から自治会長への連絡が必要と判断される場合

    a福祉関係団体

     社会福祉協議会や社会福祉法人等が事業の案内等のために使用する場合

    b事業者

     電気・上水道・下水道・電話線・道路等工事の施工業者、携帯電話等の通信業者、電力会社、不動産会社、建設会社、流通業者等が事業周知等を行う場合

    c任意団体

     市連合自治会、地区連合協議会、商工会議所、商工会、青年会議所、防犯自治会、観光協会等が事業周知を行う場合

    留意事項

    • 長浜市では、上記以外の場合について、自治会長の連絡先を提供することはありません。
    • 上記の連絡目的以外で自治会長の連絡先の問い合わせがあった場合で、長浜市または長浜市連合自治会が必要と認める場合、自治会長に連絡を取り、相手方に連絡先を教えることについての同意を得たうえで、連絡先を提供します。

    個人情報の取扱いに関する注意事項

     自治会長情報は、個人情報を当該目的のみに使用し、長浜市個人情報の保護に関する法律等施行規則第5条第4項および長浜市連合自治会自治会長名簿取扱要領第4条に同意したうえで提供するものです。上記同意事項を遵守できない場合、提供することはできません。