自治会長・市連合自治会長等の連絡先の取扱いについて
- [公開日:2021年8月20日]
- [更新日:2021年8月20日]
- ID:10519

連絡先の利用・外部提供について
長浜市では、自治会との情報伝達を円滑に行うため、自治会長名簿を作成しています。
名簿は、原則として、市の事業についての案内や通知、市の事業への協力のお願い、市が発注する工事についての連絡や周知、災害対応等を行う場合に利用するものです。
ただし、下記の場合においては、各機関や団体、事業者に対して、自治会長の連絡先を提供することとしています。

1.公的目的に利用されると認められる場合(営利目的の利用を除く)

2.市関係(小中学校含む)

3.国・県関係

4.転入者・転居者(又はその代理者)から自治会加入や自治会活動等についての問い合わせがあった場合

5.法令に基づく場合や人命に関わる場合

6.その他

1- 公共工事の施工業者等が工事概要等を周知する場合

2- 市議会議員等が議員活動(政治活動を除く)に使用する場合

3- 次の関係機関が公共的目的の理由から自治会長への連絡が必要と判断される場合
1)福祉関係団体
社会福祉協議会や社会福祉法人等が事業の案内等のために使用する場合
2)事業者
電気・上水道・下水道・電話線・道路等工事の施工業者、携帯電話等の通信業者、電力会社、不動産会社、建設会社、流通業者等が事業周知等を行う場合
3)任意団体
市連合自治会、地区連合協議会、商工会議所、商工会、青年会議所、防犯自治会、観光協会等が事業周知等を行う場合

留意事項
- 長浜市では、上記以外の場合について、自治会長の連絡先を提供することはありません。
- 上記以外で自治会長の連絡先の問い合わせがあった場合で、市民活躍課が必要と認める場合、市民活躍課から自治会長に連絡を取り、相手方に連絡先を教えることについての同意を得たうえで、連絡先を提供いたします。
お問い合わせ
長浜市市民協働部市民活躍課
電話: 0749-65-8711
ファックス: 0749-65-6571
電話番号のかけ間違いにご注意ください!