再生可能エネルギー促進区域の設定について
- [公開日:2026年3月25日]
- [更新日:2026年3月25日]
- ID:16644
概要
全国では太陽光発電等の再生可能エネルギー導入に関して地域とのトラブルが増加しており、再生可能エネルギー導入を促進する上で、一定のルール化、考え方の整理が必要となってきています。こうした中、令和4年度、地球温暖化対策推進法の改正に伴い「地域脱炭素化促進事業制度」が創設され、再生可能エネルギー促進区域の設定等が市町村の努力義務として規定されました。
そこで、令和8年4月から、長浜市において、再生可能エネルギーの促進区域として「建築物の屋根上における太陽光発電」を設定します。
再生可能エネルギー促進区域を設定することで地域との円滑な合意形成や環境への配慮、地域社会や経済への貢献等、地域と共生する再生可能エネルギー事業の導入を促進できます。
長浜市で設定する促進区域について
・今後、地域内にさらに再生可能エネルギーを増やしていきたいと考えていますが、地域と共生する再生可能エネルギー導入の仕組みづくりを整備していく必要があるため、第一段階として、以下のとおり促進区域を設定します。(令和8年4月設定)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 一 地域脱炭素化促進事業の目標 | 再エネ全体の導入量で2030年度までに108MWを目指す。 |
| 二 地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(促進区域) | 市内全域における建築物の屋根上 |
三 促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類及び規模 | 【種類】太陽光発電設備、カーポート型太陽光発電設備 【規模】建築物の屋根上における太陽光発電設備の導入促進を行い、再エネ全体の導入量で2030年度までに108MWを目指す。 |
| 四 地域脱炭素化促進施設の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組に関する事項 | 電力の地産地消及び地域内経済循環を実現するために、市内で発電した電力を自家消費含め、可能な限り地域内で消費できるようにすることが望ましい。 |
| 五 イ 地域の環境の保全のための取組 | 法令遵守を徹底するとともに、以下について配慮すること。 ・自然環境に関すること ・防災、安全に関すること ・反射光、反射熱に関すること ・景観、文化財に関すること |
| 五 ロ 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組 | 再エネの地産地消による地域経済循環や、防災力強化、環境教育等、地域振興・地域課題解決に繋がる取組を目指す。 |
【設定理由等】 ・2030年度の再エネ導入目標の大部分を太陽光発電が占めており、長浜市においては、太陽光発電が最大の再エネとなることを考慮し、「太陽光発電」について設定する。 ・まずは環境等への影響が比較的少ない「建築物の屋根上」を対象として設定する。 ・地図上でのゾーニングや地上設置型太陽光発電を含む他の再エネに係る設定については、今後、さらなる情報収集や地域内での議論を深めることで検討を進める。 | ー |
再生可能エネルギー促進区域については、第2次長浜市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)において設定しております。計画の詳細はこちら
今後の検討について
・再生可能エネルギーの促進と規制のあり方については、さらに検討していく必要があることから、今後国の動向等も見据えつつ、地域と共生した再生可能エネルギーが導入されるための仕組みづくりについて長浜市の実情を踏まえて検討を行っていく予定です。
・令和8年度には、第2次長浜市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の中間見直しを行うため、その際にも望ましい再生可能エネルギーのあり方について検討を行っていきます。
お問い合わせ
長浜市市民生活部環境保全課
電話: 0749-65-6513
ファックス: 0749-64-1437
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