長浜市の地区計画
[2020年10月2日]
ID:2237
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住民の生活に身近な地区(地域)を一つの単位として、道路、公園、などの施設の配置や建築物の建て方などについて、住民の意見を十分反映させながら地区の特性に応じて決め細やかなルールを定めるまちづくりの計画です。
まちの将来像を定めます。
(令和2年12月25日現在、12地区 都市計画決定順)
(1)下坂中地区
添付ファイル
(総括図:A4 計画図:A3)
※当初からの主な変更点は、以下のとおりです。
(2)寺田地区
添付ファイル
※当初から寺田地区地区計画の区域変更はありません。
(3)田村駅東地区
添付ファイル
※当初からの変更は、名称のみです。(田村地区地区計画から田村駅東地区地区計画に変更)
(4)長浜駅周辺地区
添付ファイル
※当初からの変更は、長浜駅東地区地区整備計画の追加であり、長浜駅周辺地区地区計画の区域変更はありません。
※第2回の変更は、地区計画の区域内における建築物の制限に関する事項の変更であり、長浜駅周辺地区地区計画の区域変更はありません。
(5)田村地区
添付ファイル
(6)元浜町13番街区地区
添付ファイル
(1)七条東地区
(2)祇園天王地区
(3)祇園八ノ坪地区
添付ファイル
(4)祇園中久保地区
(5)祇園十四ハタチ地区
細江須田地区
添付ファイル
※当初からの変更は、都市計画区域の再編による名称の変更等であり、細江須田地区地区計画の区域変更はありません。
長浜市では建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、条例で地区計画の区域内における建築物に係る制限を定めています。
添付ファイル
適用区域
地区計画の区域で建築行為等を行う場合は、都市計画法第58条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における行為の届出書の提出が必要です。地区計画に適合しているかどうか確認を受けてから建築確認申請などに進みます。
詳しくは次のファイルをダウンロードしてご利用ください。
(1)地区計画の届出について
地区計画で建築ルールが定められた区域で建築等の工事を行うときには、工事に着手する日の30日前までに、設計図書などに所定の届出書を添えて、長浜市都市計画課に届け出てください。
なお、建築確認申請を伴う場合は、確認申請前に届出の手続きを行ってください。
当該届出は、地区計画で定めた内容に適合しているか確認を受けることになります。
様式
(2)地区計画の変更届出について
(1)で届出の内容について確認を受けた後に、当該届出に係る設計または施行方法を変更しようとするときには、その変更に係る工事に着手する日の30日前までに、設計図書などに所定の届出書を添えて、長浜市都市計画課に届け出てください。
なお、計画変更確認申請を伴う場合は、その申請前に届出の手続きを行ってください。
当該届出は、地区計画で定めた内容に適合しているか確認を受けることになります。
様式
リンクからうまくダウンロードできない場合には、それぞれのファイルに名前を付けて保存してください。
地区計画の届出用紙は、都市計画課でも配布しています。
様式
添付ファイル
添付ファイル
添付ファイル
添付ファイル
詳しくは、次のリンクをご参照ください。
市では、市街化調整区域において地区計画制度をより活用しやすいものとし、地域の実情に応じたまちづくりが展開されるよう地区計画制度の運用基準を定めています。
都市計画法の改正により、平成20年11月30日から市街化調整区域で大規模な開発を行う場合は、地区計画が定められていないと開発許可の対象となりません。そのため、地区計画の運用に関するルールを統一し、市街化調整区域での秩序ある土地利用を図るため基準を策定いたしました。
今回の運用基準は、地域の特性を考慮し、既存集落型、宅地活用継続型、郊外住宅型、沿道型・駅近接型、沿道型(非住居系)、大規模開発型(住居系)と(非住居系)の7つの類型に分け、区域面積の範囲や区域が接する道路、建築物等の用途や高さなどを具体的に定めました。
地区計画制度の運用基準について詳しくは次のファイルをダウンロードしてご確認ください。
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