長浜市の地区計画制度について
- [公開日:2020年10月2日]
- [更新日:2024年6月19日]
- ID:2237
地区計画について
住民の生活に身近な地区(地域)を一つの単位として、道路、公園、などの施設の配置や建築物の建て方などについて、住民の意見を十分反映させながら地区の特性に応じて決め細やかなルールを定めるまちづくりの計画です。
1.地区計画の方針
まちの将来像を定めます。
2.地区整備計画
建物の建て方など具体的なルールを定めます。
- 建物の建て方
・建物の用途
・建物の規模(建ぺい率、容積率)
・建物の高さ
・道路や敷地境界からの外壁の後退距離
・敷地の面積
・建物の形態または意匠
・垣またはさくの構造など
・塀の種類など - 道路、公園などの施設
- 地域にあったきめ細やかなルールを都市計画として定め、条例を定めます。
- ルールに合わない建築は出来ません。
- 地区計画導入の流れ
(1)話し合い
(2)賛同
(3)長浜市へ提案
(4)都市計画決定・条例化
3.地区計画の区域内における建築物等の規制
現在決定されている地区計画の区域内における建築物等の規制については次のリンクをご参照ください。
地区計画の区域での建築行為・土地区画形質の変更などの際の手続きについて(届出制度)
地区計画の区域で建築行為等を行う場合は、都市計画法第58条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における行為の届出書の提出が必要です。地区計画に適合しているかどうか確認を受けてから建築確認申請などに進みます。
詳しくは次のファイルをダウンロードしてご利用ください。
(1)地区計画の届出について
地区計画で建築ルールが定められた区域で建築等の工事を行うときには、工事に着手する日の30日前までに、設計図書などに所定の届出書を添えて、長浜市都市計画課に届け出てください。
なお、建築確認申請を伴う場合は、確認申請前に届出の手続きを行ってください。
当該届出は、地区計画で定めた内容に適合しているか確認を受けることになります。
様式
(2)地区計画の変更届出について
(1)で届出の内容について確認を受けた後に、当該届出に係る設計または施行方法を変更しようとするときには、その変更に係る工事に着手する日の30日前までに、設計図書などに所定の届出書を添えて、長浜市都市計画課に届け出てください。
なお、計画変更確認申請を伴う場合は、その申請前に届出の手続きを行ってください。
当該届出は、地区計画で定めた内容に適合しているか確認を受けることになります。
様式
リンクからうまくダウンロードできない場合には、それぞれのファイルに名前を付けて保存してください。
地区計画の届出用紙は、都市計画課でも配布しています。
適用除外
条例第18条第1項の規定による許可を受けた場合は、制限の全部又は一部の適用除外があります。許可申請等の様式は次のとおりです。
様式
- 様式第1号:許可申請書
添付ファイル
- 様式第4号:建築主変更届
添付ファイル
- 様式第5号:許可申請取下げ届
添付ファイル
- 様式第6号:工事取りやめ届
添付ファイル
長浜市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例
条例が適用される地区計画区域(長浜駅周辺地区地区計画区域の長浜駅東地区)で建築物等の建築等を行う際は、その計画が地区計画の形態意匠の制限に適合するものであることについて、都市計画課に申請書を提出して認定を受ける必要があります。
詳しくは、次のリンクをご参照ください。
お問い合わせ
長浜市都市建設部都市計画課
電話: 0749-65-6541
ファックス: 0749-65-6760
電話番号のかけ間違いにご注意ください!