長浜市の地区計画
- [公開日:2020年10月2日]
- [更新日:2021年12月15日]
- ID:2237

地区計画について
住民の生活に身近な地区(地域)を一つの単位として、道路、公園、などの施設の配置や建築物の建て方などについて、住民の意見を十分反映させながら地区の特性に応じて決め細やかなルールを定めるまちづくりの計画です。

1.地区計画の方針
まちの将来像を定めます。

2.地区整備計画
建物の建て方など具体的なルールを定めます。
- 建物の建て方
・建物の用途
・建物の規模(建ぺい率、容積率)
・建物の高さ
・道路や敷地境界からの外壁の後退距離
・敷地の面積
・建物の形態または意匠
・垣またはさくの構造など
・塀の種類など - 道路、公園などの施設
- 地域にあったきめ細やかなルールを都市計画として定め、条例を定めます。
- ルールに合わない建築は出来ません。
- 地区計画導入の流れ
(1)話し合い
(2)賛同
(3)長浜市へ提案
(4)都市計画決定・条例化

3.現在決定されている地区計画について
(令和2年12月25日現在、12地区 都市計画決定順)

彦根長浜都市計画区域【市街化区域】
(1)下坂中地区
- 面積:約10.2ヘクタール
- 決定年月日:(当初)平成24年3月28日 (変更)平成28年3月25日
添付ファイル
計画書 (ファイル名:20160411-152944.pdf サイズ:421.80KB)
区域図等 (ファイル名:20160411-153022.pdf サイズ:772.42KB)
(総括図:A4 計画図:A3)
新旧対照表 (ファイル名:20160411-153053.pdf サイズ:143.14KB)
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※当初からの主な変更点は、以下のとおりです。
- 西北ブロックの歩道整備の廃止
- 西南ブロックの区画道路の法線変更
- 東北ブロックの区画道路の法線変更
(2)寺田地区
- 面積:約7.7ヘクタール
- 決定年月日:(当初)平成24年3月28日 (変更)平成27年5月29日
添付ファイル
※当初から寺田地区地区計画の区域変更はありません。
(3)田村駅東地区
- 面積:約8.3ヘクタール
- 決定年月日:(当初)平成24年3月28日 (変更)平成27年3月6日
添付ファイル
※当初からの変更は、名称のみです。(田村地区地区計画から田村駅東地区地区計画に変更)
(4)長浜駅周辺地区
- 面積:約3.0ヘクタール
- 決定年月日:(当初)平成24年3月28日 (第1回変更)平成26年6月30日 (第2回変更)平成28年7月1日
添付ファイル
※当初からの変更は、長浜駅東地区地区整備計画の追加であり、長浜駅周辺地区地区計画の区域変更はありません。
※第2回の変更は、地区計画の区域内における建築物の制限に関する事項の変更であり、長浜駅周辺地区地区計画の区域変更はありません。
(5)田村地区
- 面積:約14.4ヘクタール
- 決定年月日:平成27年5月29日
添付ファイル
(6)元浜町13番街区地区
- 面積:約1.1ヘクタール
- 決定年月日:平成28年7月1日
添付ファイル

彦根長浜都市計画区域【市街化調整区域】
(1)七条東地区
- 面積:約0.9ヘクタール
- 決定年月日:平成20年6月10日
(2)祇園天王地区
- 面積:約0.9ヘクタール
- 決定年月日:平成29年12月22日
(3)祇園八ノ坪地区
- 面積:約2.26ヘクタール
- 当初決定年月日:平成29年12月22日
- 変更年月日:令和2年8月28日
添付ファイル
(4)祇園中久保地区
- 面積:約1.7ヘクタール
- 当初決定年月日:令和2年10月2日
(5)祇園十四ハタチ地区
- 面積:約1.86ヘクタール
- 当初決定年月日:令和2年12月25日

長浜北部都市計画区域【非線引き都市計画区域】
細江須田地区
- 面積:約4.7ヘクタール
- 決定年月日:(当初)平成11年11月5日 (変更)平成28年12月28日
添付ファイル
※当初からの変更は、都市計画区域の再編による名称の変更等であり、細江須田地区地区計画の区域変更はありません。

4.地区計画の区域内における建築物等の規制

長浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
長浜市では建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、条例で地区計画の区域内における建築物に係る制限を定めています。
添付ファイル
適用区域
- 細江須田地区地区整備計画区域
- 七条東地区地区整備計画区域
- 長浜駅周辺地区地区整備計画区域
- 元浜町13番街区地区地区整備計画区域
- 祇園天王地区地区整備計画区域
- 祇園八ノ坪地区地区整備計画区域
- 祇園中久保地区地区整備計画区域
- 祇園十四ハタチ地区地区整備計画区域

地区計画の区域での建築行為・土地区画形質の変更などの際の手続きについて(届出制度)
地区計画の区域で建築行為等を行う場合は、都市計画法第58条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における行為の届出書の提出が必要です。地区計画に適合しているかどうか確認を受けてから建築確認申請などに進みます。
詳しくは次のファイルをダウンロードしてご利用ください。
(1)地区計画の届出について
地区計画で建築ルールが定められた区域で建築等の工事を行うときには、工事に着手する日の30日前までに、設計図書などに所定の届出書を添えて、長浜市都市計画課に届け出てください。
なお、建築確認申請を伴う場合は、確認申請前に届出の手続きを行ってください。
当該届出は、地区計画で定めた内容に適合しているか確認を受けることになります。
様式
(2)地区計画の変更届出について
(1)で届出の内容について確認を受けた後に、当該届出に係る設計または施行方法を変更しようとするときには、その変更に係る工事に着手する日の30日前までに、設計図書などに所定の届出書を添えて、長浜市都市計画課に届け出てください。
なお、計画変更確認申請を伴う場合は、その申請前に届出の手続きを行ってください。
当該届出は、地区計画で定めた内容に適合しているか確認を受けることになります。
様式
リンクからうまくダウンロードできない場合には、それぞれのファイルに名前を付けて保存してください。
地区計画の届出用紙は、都市計画課でも配布しています。

適用除外
条例第18条第1項の規定による許可を受けた場合は、制限の全部又は一部の適用除外があります。許可申請等の様式は次のとおりです。
様式
- 様式第1号:許可申請書
添付ファイル
- 様式第4号:建築主変更届
添付ファイル
- 様式第5号:許可申請取下げ届
添付ファイル
- 様式第6号:工事取りやめ届
添付ファイル

長浜市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例
条例が適用される地区計画区域(長浜駅周辺地区地区計画区域の長浜駅東地区)で建築物等の建築等を行う際は、その計画が地区計画の形態意匠の制限に適合するものであることについて、都市計画課に申請書を提出して認定を受ける必要があります。
詳しくは、次のリンクをご参照ください。

5.市街化調整区域における地区計画制度の運用基準について
市では、市街化調整区域において地区計画制度をより活用しやすいものとし、地域の実情に応じたまちづくりが展開されるよう地区計画制度の運用基準を定めています。

(1)運用基準設定の背景
都市計画法の改正により、平成20年11月30日から市街化調整区域で大規模な開発を行う場合は、地区計画が定められていないと開発許可の対象となりません。そのため、地区計画の運用に関するルールを統一し、市街化調整区域での秩序ある土地利用を図るため基準を策定いたしました。

(2)運用基準の内容
今回の運用基準は、地域の特性を考慮し、既存集落型、宅地活用継続型、郊外住宅型、沿道型・駅近接型、沿道型(非住居系)、大規模開発型(住居系)と(非住居系)の7つの類型に分け、区域面積の範囲や区域が接する道路、建築物等の用途や高さなどを具体的に定めました。
地区計画制度の運用基準について詳しくは次のファイルをダウンロードしてご確認ください。
お問い合わせ
長浜市都市建設部都市計画課
電話: 0749-65-6541
ファックス: 0749-65-6760
電話番号のかけ間違いにご注意ください!