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    地区計画の区域内における行為の届出

    • [公開日:2020年10月2日]
    • [更新日:2025年3月28日]
    • ID:2237

    届出様式等

    (1)地区計画の区域内における行為の届出

    地区計画の区域で建築行為等を行う場合は、都市計画法第58条の2第1項の規定に基づき、工事に着手する日の30日前までに設計図書などに所定の届出書を添えて、長浜市都市計画課に届け出てください。

    なお、建築確認申請を伴う場合は、確認申請前に届出の手続きを行ってください。 

    当該届出は、地区計画で定めた内容に適合しているか確認を受けることになります。

    この手続きについて、長浜市電子申請サービス別ウィンドウで開くが利用できます。

    (2)地区計画の区域内における行為の変更届出

    (1)で届出の内容について確認を受けた後に、当該届出に係る設計または施行方法を変更しようとするときには、都市計画法第58条の2第2項に基づき、その変更に係る工事に着手する日の30日前までに、設計図書などに所定の届出書を添えて、長浜市都市計画課に届け出てください。 

    なお、計画変更確認申請を伴う場合は、その申請前に届出の手続きを行ってください。

    当該届出は、地区計画で定めた内容に適合しているか確認を受けることになります。

    この手続きについて、長浜市電子申請サービス別ウィンドウで開くが利用できます。

    リンクからうまくダウンロードできない場合には、それぞれのファイルに名前を付けて保存してください。

    地区計画の届出用紙は、都市計画課でも配布しています。

    届出から工事着工までの流れは次のファイルをご確認ください。

    適用除外

    条例第18条第1項の規定による許可を受けた場合は、制限の全部又は一部の適用除外があります。許可申請等の様式は次のとおりです。

    地区計画の区域内における建築物等の規制

    現在決定されている地区計画の区域内における建築物等の規制については次のリンクをご参照ください。

    現在決定されている地区計画別ウィンドウで開く

    長浜市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例

    条例が適用される地区計画区域(長浜駅周辺地区地区計画区域の長浜駅東地区)で建築物等の建築等を行う際は、その計画が地区計画の形態意匠の制限に適合するものであることについて、都市計画課に申請書を提出して認定を受ける必要があります。

    詳しくは、次のリンクをご参照ください。

    長浜市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例

    お問い合わせ

    長浜市都市建設部都市計画課

    電話: 0749-65-6541

    ファックス: 0749-65-6760

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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