長浜市歴史的風致維持向上計画
[2016年11月11日]
ID:1238
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平成20年11月に「地域における歴史的風致の維持および向上に関する法律(通称:歴史まちづくり法)」が施行され、市町村は、この法律に基づく「歴史的風致維持向上計画」を策定して国の認定を受けると、国の重点的な支援を受けながら、歴史的風致の維持向上に寄与するまちづくりを推進することができるようになりました。
市では、この法律に基づく「長浜市歴史的風致維持向上計画」を策定し、平成21年12月に主務大臣(国土交通大臣、文部科学大臣、農林水産大臣)に認定申請、平成22年2月に第1期計画の認定を受けました。(平成24年3月変更、平成25年3月変更、平成26年3月変更、平成27年3月変更、平成28年3月変更。)
その後、平成21年度に策定した第1期計画が令和元年度末をもって終期を迎えたことから、市では新たに第2期計画を策定し、令和2年7月に主務大臣(国土交通省、文部科学大臣、農林水産大臣)へ認定申請、令和2年8月に第2期計画の認定を受けました。
市は、この計画に基づき、長浜の歴史的・文化的資源にさらに磨きをかけ、長浜ならではの情緒やたたずまいを大切にした歴史まちづくりを推進します。
※「歴史的風致」とは、地域におけるその固有の歴史および伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物およびその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境(歴史まちづくり法第1条)と定義されています。
添付ファイル
歴史的風致維持向上計画(第1期)最終評価
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