長浜市の地区計画制度
- [公開日:2023年10月1日]
- [更新日:2025年4月16日]
- ID:13435

地区計画制度概要
住民の生活に身近な地区(地域)を一つの単位として、道路、公園、などの施設の配置や建築物の建て方などについて、住民の意見を十分反映させながら地区の特性に応じて決め細やかなルールを定めるまちづくりの計画です。

1.地区計画の方針
まちの将来像を定めます。

2.地区整備計画
建物の建て方など具体的なルールを定めます。
- 建物の建て方
・建物の用途
・建物の規模(建ぺい率、容積率)
・建物の高さ
・道路や敷地境界からの外壁の後退距離
・敷地の面積
・建物の形態または意匠
・垣またはさくの構造など
・塀の種類など - 道路、公園などの施設
- 地域にあったきめ細やかなルールを都市計画として定め、条例を定めます。
- ルールに合わない建築は出来ません。
- 地区計画導入の流れ
(1)話し合い
(2)賛同
(3)長浜市へ提案
(4)都市計画決定・条例化

市街化調整区域における地区計画制度の運用基準
市では、市街化調整区域において地区計画制度をより活用しやすいものとし、地域の実情に応じたまちづくりが展開されるよう地区計画制度の運用基準を定めています。

1.運用基準設定の背景
都市計画法の改正により、平成20年11月30日から市街化調整区域で大規模な開発を行う場合は、地区計画が定められていないと開発許可の対象となりません。そのため、地区計画の運用に関するルールを統一し、市街化調整区域での秩序ある土地利用を図るため基準を策定しています。
令和5年10月に運用基準を改正し、新たな類型区分として「産業振興型」を追加しました。

2.運用基準の内容
運用基準では、地域の特性を考慮し、「既存集落型」、「宅地活用継続型」、「郊外住宅型」、「沿道型・駅近接型」、「沿道型(非住居系)」、「大規模開発型(住居系)」、「大規模開発型(非住居系)」、「産業振興型」の8つの類型に分け、区域面積の範囲や区域が接する道路、建築物等の用途や高さなどを具体的に定めています。
地区計画制度の運用基準について詳しくは次のファイルをダウンロードしてご確認ください。
※運用基準第6条の対象区域に記載の「滋賀県認定産業団地」については、滋賀県のホームページ別ウィンドウで開くでご確認ください。

現在決定されている地区計画
現在決定済みの地区計画は下記のリンク先をご覧ください。
また、地区計画区域内で建築等の行為を行う場合は工事着手の30日前までに市へ届出が必要となります。届出について詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
お問い合わせ
長浜市都市建設部都市計画課
電話: 0749-65-6541
ファックス: 0749-65-6760
電話番号のかけ間違いにご注意ください!