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    市街化調整区域における地区計画制度の運用基準

    • [公開日:2023年10月1日]
    • [更新日:2023年10月1日]
    • ID:13435

    市街化調整区域における地区計画制度の運用基準について

    市では、市街化調整区域において地区計画制度をより活用しやすいものとし、地域の実情に応じたまちづくりが展開されるよう地区計画制度の運用基準を定めています。

    (1)運用基準設定の背景

    都市計画法の改正により、平成20年11月30日から市街化調整区域で大規模な開発を行う場合は、地区計画が定められていないと開発許可の対象となりません。そのため、地区計画の運用に関するルールを統一し、市街化調整区域での秩序ある土地利用を図るため基準を策定しています。

    令和5年10月に運用基準を改正し、新たな類型区分として「産業振興型」を追加しました。

    (2)運用基準の内容

    運用基準では、地域の特性を考慮し、「既存集落型」、「宅地活用継続型」、「郊外住宅型」、「沿道型・駅近接型」、「沿道型(非住居系)」、「大規模開発型(住居系)」、「大規模開発型(非住居系)」、「産業振興型」の8つの類型に分け、区域面積の範囲や区域が接する道路、建築物等の用途や高さなどを具体的に定めています。

    地区計画制度の運用基準について詳しくは次のファイルをダウンロードしてご確認ください。

     ※運用基準第6条の対象区域に記載の「滋賀県認定産業団地」については、滋賀県のホームページ別ウィンドウで開くでご確認ください。

    お問い合わせ

    長浜市都市建設部都市計画課

    電話: 0749-65-6541

    ファックス: 0749-65-6760

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