建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可
- [公開日:2024年8月21日]
- [更新日:2024年8月21日]
- ID:12278
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建築基準法第43条の概要
都市計画区域及び準都市計画区域内においては、建築物の敷地は建築基準法(以下「法」という。)第43条第1項により法第42条に定める道路に2メートル以上接しなければならないこととされています。
(一部の特殊建築物については滋賀県建築基準条例により4メートル必要)
道路には接していないものの、敷地の周囲に広い空地があるなど、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない場合、特定行政庁による法第43条第2項第1号の認定又は第2号の許可を受けて建築物の建築が可能となる場合があります。

認定・許可の基準
認定・許可の基準は以下のとおりです。
なお、一戸建ての住宅については居住者本人が申請する必要があります(建売住宅は不可)

認定(法第43条第2項第1号)
建築基準法施行規則第10条の3に記載のとおりです。
(令和5年12月13日に改正されました。)

許可(法第43条第2項第2号)
許可にあたり、建築審査会の同意が必要ですが、事後報告基準に該当するものは許可後の事後報告でよいものとされています。

お問い合わせ
長浜市 都市建設部 建築課 建築指導室
電話: 0749-65-6543
ファックス: 0749-65-6760
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