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    都市計画法第34条第11号・第12号指定区域図

    • [公開日:2019年4月1日]
    • [更新日:2022年4月12日]
    • ID:6036

    都市計画法第34条第11号・12号指定区域とは

    市街化調整区域においては、建築にあたり原則として都市計画法の許可を得る必要があります。

    許可にあたっては、建築物の用途が都市計画法第34条第1号~第14号のいずれかに該当している必要がありますが、都市計画法第34条第11号・第12号については、市が条例で定める区域内において、同じく市が条例で定める用途に適合していれば許可が可能とするものです。

    長浜市では次に掲示する55地区を区域指定しており、用途については一戸建住宅(自己居住用・分譲用)を適合用途としています。

    指定区域図

    法第34条第11号

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    長浜市都市建設部都市計画課

    電話: 0749-65-6541

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