ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    建築基準法第22条区域の指定

    • [公開日:2012年4月27日]
    • [更新日:2022年6月30日]
    • ID:1696

    法第22条区域とは

    防火および準防火地域以外の市街地において指定する区域内にある建築物に対し、火災による類焼の防止を図る目的から、特定行政庁は都市計画審議会の意見を聞いて区域の指定を行うことができます。

    指定区域内の建築物に対する制限は

    法第22条指定区域内の建築物については、通常の火災を想定した火の粉による火災の発生を防止するため屋根を不燃材等で葺かなければなりません。
    また、木造建築物等については、延焼のおそれのある部分の外壁を準防火構造(土塗り壁等)とする必要があります。

    木造建築以外

    類焼の防止のために「屋根」の構造を制限

    木造建築物等

    類焼の防止のために「屋根」「外壁」の構造を制限

    ※特殊建築物は「屋根」「外壁」に加えて「軒裏」の構造を制限

    法第22条区域内における建築物の屋根等の構造

    長浜市の建築基準法第22条区域は

    宮前町、神前町、高田町、大宮町、元浜町、三ツ矢町、三ツ矢元町、末広町、南呉服町、公園町、殿町、鐘紡町、朝日町、北船町、港町、一の宮町、大島町、三和町、地福寺町、中山町、分木町、八幡東町、南高田町、平方町、四ツ塚町、勝町、大辰巳町、室町、永久寺町、大戌亥町、下坂中町、寺田町、田村町、高橋町、下坂浜町、平方南町、弥高町、宮司町、小堀町、大東町、今川町、七条町、南小足町、新栄町、加納町、榎木町、南田附町、川崎町、山階町、口分田町、保田町、今町、国友町、泉町、新庄寺町、新庄中町、新庄馬場町、小沢町、下之郷町、森町、相撲町、祇園町、列見町、十里町、神照町、八幡中山町、春近町、石田町、堀部町、保多町、垣籠町、東上坂町、西上坂町、千草町、八条町、本庄町、常喜町、鳥羽上町、名越町、布勢町、小一条町、加田町、加田今町の区域のうち都市計画法第8条第1項第7号の規定により定められた横山西風致地区、神田山風致地区、田村山風致地区を除く区域。

    記指定区域は、平成18年2月12日までの旧長浜市の22条指定区域と同じです。

    お問い合わせ

    建築課建築指導室

    電話:0749-65-6543

    この組織からさがす: 都市建設部/建築課

    お問い合わせ

    長浜市 都市建設部 建築課 建築指導室

    電話: 0749-65-6543

    ファックス: 0749-65-6760

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!