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    開発行為に関する技術基準

    • [公開日:2025年10月10日]
    • [更新日:2025年10月10日]
    • ID:12370

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    都市計画法に基づき申請された開発行為の許可等に関して、法令の定めに従って判断するための審査基準を定めています。

    この技術基準は、主に都市計画法第33条の開発許可の基準(技術基準)に関する内容を具体的に定めています。

    この基準は、令和7年10月1日以降に長浜市開発事業事前審査会において審査する開発事業に適用します。

    令和7年10月改正

    令和7年10月改正の主な内容は以下のとおりです。

    ・第1章における語句等の修正(盛土規制法の施行に伴うもの)

    ・第11章 8擁壁工 (4)土質(基礎地盤)において、擁壁基礎地盤の調査方法を追記

    ・第11章 8擁壁工 (5)斜面の擁壁 表11-10土質別角度(θ)において、背面土質「盛土」の許容角度を30°から25°に修正(盛土規制法技術基準を準用)

    ・第11章 8擁壁工 (6)設計一般 4安定に関する検討 ア)擁壁に求められる性能、イ)転倒に対する検討、エ)基礎地盤の支持力に対する安定性について追記

    ・第11章 9その他 (1)~(4)その他の注意事項等について追記

    ・その他、第11章 造成工事に関する基準 全般における記載内容の修正



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