長期優良住宅建築等計画の認定
- [公開日:2016年7月6日]
- [更新日:2024年3月4日]
- ID:1616
法律の概要
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」の普及の促進のため、その建築および維持保全に関する計画を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
認定を受けるためには、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性について一定の性能を有し、かつ、居住環境の維持および向上並びに自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮した住宅の建築計画・維持保全計画を策定して、所管行政庁(長浜市の区域は長浜市長)に申請します。
認定を受けた住宅は、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築および維持保全を行います。
また、長期優良住宅の認定を受けると税制の特例措置があります。
認定基準の概要
認定基準の概要は次のとおりです。
- 劣化対策(耐久性)
- 耐震性
- 可変性
- 維持管理・更新の容易性
- バリアフリー性
- 省エネルギー性
- 維持保全計画
- 資金計画
- 住戸面積
- 居住環境
- 災害リスク配慮
長浜市が定める「居住環境」に関する基準の概要
- 長浜市景観まちづくり計画に定められた建築物に係る行為の制限に、適合する必要があります。(届出が必要な行為に限ります。)
- 都市計画法に規定する地区計画等の区域内の場合は、当該整備計画等に定められた建築物等に関する事項に、適合する必要があります。(届出が必要な行為に限ります。)
- 都市計画法に規定する促進区域、都市計画施設、市街地開発事業等の区域内の場合は、原則として認定しません。(都市計画事業の施行として行う行為等を除きます。)
長浜市が定める「自然災害リスク」への配慮基準の概要
建築物が以下の区域内に計画されている場合、原則として認定することはできません。
- 「災害危険区域」(建築基準法第39条第1項)
- 「土砂災害特別警戒区域」(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
- 「地すべり防止区域」(地すべり等防止法第3条第1項)
- 「急傾斜地崩壊危険区域」(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
- 「浸水被害防止区域」(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)
詳しくは、下記PDFファイルでご確認ください。
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添付ファイル
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認定申請の手続き
認定申請の窓口
都市建設部 建築課 建築指導室(長浜市役所 2階)
手数料
詳しくは、下記PDFファイルでご確認ください。
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添付ファイル
申請
- 認定申請は、工事着手前に行ってください。(工事着手後は認定できません。)
- 提出部数は、2部(正副)です。
提出書類
一部資料をPDFファイル、WORDファイルでお届けします。
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- 認定申請書:規則第1号様式
- 委任状(委任される場合)
- 設計内容説明書
- 維持保全計画書(認定申請書 2.建築後の住宅の維持保全の方法を別紙とする場合)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し(技術的審査を受けた場合)(注)
- 各種図面・計算書(住宅型式性能認定書等の写しを添付した場合、図書の一部を省略できます。)
- 居住環境基準に適合している旨を証する書面または適合していることの確認に必要な図書
- 建築物別概要書(共同住宅等の場合):建築物別概要書
- 建築基準関係規定の審査を申し出る場合は、建築確認に関する申請書が必要となります。
その他
- 認定後に計画の変更がある場合は、変更申請が必要です。
- 工事が完了したときは、速やかに工事の完了報告を提出してください。
- 完了報告は、電子申請システムによりオンラインでいつでも提出可能です。以下のリンク先かQRコードを読み取って報告してください。自動返信されるメールから対応状況の照会が可能です。
工事の完了報告書類をWORDファイルでお届けします。
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お問い合わせ
長浜市 都市建設部 建築課 建築指導室
電話: 0749-65-6543
ファックス: 0749-65-6760
電話番号のかけ間違いにご注意ください!