建築物省エネ法に基づく認定
- [公開日:2024年4月11日]
- [更新日:2024年4月11日]
- ID:7667

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が平成27年7月8日に公布され、誘導措置については平成28年4月1日に施行されました。また、規制措置等については平成29年4月1日に施行されました。
(令和6年4月1日より、法律名が「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改正されました。)

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について
省エネ性能の一層の向上に資する全ての建築物の新築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が一定の誘導基準等に適合している場合は、その計画の認定(性能向上計画認定)を受けることができます。性能向上計画認定を取得すると、容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%))などのメリットを受けることができます。
詳しくは、下記PDFファイルでご確認ください。
資料をPDFファイルでお届けします。
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手数料
認定申請手数料

工事の完了報告
工事が完了したときは、長浜市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則 第22条に基づく完了報告が必要です。
完了報告は、電子申請システムによりオンラインでいつでも提出可能です。
以下のリンク先かQRコードを読み取って報告してください。自動返信されるメールから対応状況の照会が可能です。

建築物省エネ法に関するその他の手続きはこちら別ウィンドウで開く

建築物のエネルギー消費性能に係る認定について
既存建築物については省エネ基準に適合していることの認定を受けることができます。認定をうけると、対象となる建築物の広告や契約書などに、法で定める基準適合認定表示(eマーク)を付することができるようになります。
(注)新築の場合は建築物竣工後に認定を受けることができます。
詳しくは、下記PDFファイルでご確認ください。
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手数料(表示認定)

認定申請の窓口
都市建設部 建築課 建築指導室(長浜市役所 2階)
お問い合わせ
長浜市 都市建設部 建築課 建築指導室
電話: 0749-65-6543
ファックス: 0749-65-6760
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