建築物省エネ法に基づく認定
- [公開日:2025年4月1日]
- [更新日:2025年4月1日]
- ID:7667

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が平成27年7月8日に公布され、誘導措置については平成28年4月1日に施行されました。また、規制措置等については平成29年4月1日に施行されました。
(令和6年4月1日より、法律名が「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改正されました。)

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について
省エネ性能の一層の向上に資する全ての建築物の新築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が一定の誘導基準等に適合している場合は、その計画の認定(性能向上計画認定)を受けることができます。性能向上計画認定を取得すると、容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%))などのメリットを受けることができます。
詳しくは、下記PDFファイルでご確認ください。
資料をPDFファイルでお届けします。
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手数料
令和7年4月1日より手数料を改定しました。

電子申請システムもご利用ください
建築物省エネ法に基づく手続きは、電子申請システムによりオンラインでいつでも可能です。
以下のリンク先かQRコードを読み取って手続きしてください。自動返信されるメールから対応状況の照会が可能です。
【電子申請システム利用時の留意事項】
- 領収書は発行されません。
- 支払い方法はクレジットカードかPayPayのみです。

※手数料が必要な手続きのみ

工事の完了報告
工事が完了したときは、長浜市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則 第22条に基づく完了報告が必要です。
完了報告は以下のリンク先かQRコードを読み取って報告してください。自動返信されるメールから対応状況の照会が可能です。

※完了報告専用
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認定申請の窓口
都市建設部 建築課 建築指導室(長浜市役所 2階)
お問い合わせ
長浜市 都市建設部 建築課 建築指導室
電話: 0749-65-6543
ファックス: 0749-65-6760
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