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    盛土規制法について

    • [公開日:2025年4月8日]
    • [更新日:2025年4月8日]
    • ID:14962

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    盛土規制法の概要について

    令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を受け、危険な盛土等による災害から国民の生命、財産を守るため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、令和5年5月「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が施行されました。

    これまでに滋賀県が実施した基礎調査により、長浜市を含む滋賀県下全域が「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制区域」に指定され、規制区域内における一定規模以上の切土・盛土行為や一時的な土石の堆積行為について、事前に許可又は届出が必要となります。

    なお、法規制の開始は令和7年4月1日です。

    規制区域について

    盛土規制法では、都道府県知事等(中核市においては首長)が、宅地、農地、森林等土地の用途にかかわらず、盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうる区域を、以下の2つの指定区域に指定することができます。

    宅地造成等工事規制区域

    市街地や集落、その周辺など、盛土等の崩落により人家等に危害を及ぼす恐れのある区域

    特定盛土等規制区域

    市街地や集落などから離れてはいるものの、地形等の条件から、盛土等の崩落により人家等に危害を及ぼす恐れのある区域

    規制区域図

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    規制対象となる盛土等の規模について

    規制対象となる盛土等の規模は、宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域で異なります。

    詳細は、滋賀県ホームページ別ウィンドウで開く「盛土規制法について」をご確認ください。

    区域指定前後の取扱いについて

    盛土規制法の許可等が必要な一定規模以上の切土・盛土等行為が規制開始日をまたいだものについては、許可の取得状況や工事着手の状況により必要な手続きが異なります。

    なお、規制開始後に開発許可を受けたものは、盛土規制法の許可を受けたものとみなされ(みなし許可)、盛土規制法の許可又は届出は不要です。

    旧法の規制区域内

    旧法規制区域において、盛土規制法の施行後も経過措置としてこれまで旧法による規制を行ってきましたが、令和7年3月末日までの許可通知分をもって盛土規制法へ移行されます。

    • 旧法許可済・・・工事着手の時期に関わらず、盛土規制法に基づく許可等は不要(旧法に基づく変更申請や検査が必要)
    • 開発許可済・・・工事着手の時期に関わらず、盛土規制法に基づく許可等は不要

    旧法の規制区域外

    規制開始日までに都市計画法に基づく開発許可を受けたものは、工事着手の時期により盛土規制法の手続きが異なります。

    • 規制開始前に着手・・・規制開始後21日以内に盛土規制法に基づく届出が必要
    • 規制開始後に着手・・・着手する前に開発許可とは別に盛土規制法に基づく許可等が必要


    詳細は滋賀県ホームページ別ウィンドウで開く「盛土規制法について・規制区域指定前後の取扱い」をご確認ください。

    各種手続き先について

    盛土規制法全般の各種手続き等については滋賀県(土木交通部 住宅課 宅地盛土係)へお問い合わせください。

    なお、長浜市では、開発許可により「みなし許可」となる場合の一部事務(中間検査・定期報告)について滋賀県より権限委譲を受けていますので、これにかかる手続き等に限っては当課(長浜市都市計画課)が窓口となります。

    中間検査

    許可を受けた工事で、政令で定める規模に該当し、且つ「特定工程」を含む場合に必要です。

    • 特定工程・・・盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設(暗渠排水管)を設置する工事の工程

    定期報告

    許可を受けた工事で、政令で定める規模に該当し、且つ工期が3か月を超える場合に必要です。

    お問い合わせ

    長浜市都市建設部都市計画課

    電話: 0749-65-6541

    ファックス: 0749-65-6760

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