盛土規制法について
- [公開日:2025年6月12日]
- [更新日:2025年6月12日]
- ID:14962
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盛土規制法の概要について
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を受け、危険な盛土等による災害から国民の生命、財産を守るため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、令和5年5月「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が施行されました。
これまでに滋賀県が実施した基礎調査により、長浜市を含む滋賀県下全域が「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制区域」に指定され、規制区域内における一定規模以上の切土・盛土行為や一時的な土石の堆積行為について、事前に許可又は届出が必要となります。
なお、法規制の開始は令和7年4月1日です。

規制区域について
盛土規制法では、都道府県知事等(中核市においては首長)が、宅地、農地、森林等土地の用途にかかわらず、盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうる区域を、以下の2つの指定区域に指定することができます。

宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等の崩落により人家等に危害を及ぼす恐れのある区域

特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れてはいるものの、地形等の条件から、盛土等の崩落により人家等に危害を及ぼす恐れのある区域
規制区域図
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規制対象となる盛土等の規模について
規制対象となる盛土等の規模は、宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域で異なります。
詳細は、滋賀県ホームページ別ウィンドウで開く「盛土規制法について」をご確認ください。

各種手続き先について
盛土規制法全般の各種手続き等については滋賀県(土木交通部 住宅課 宅地盛土係)へお問い合わせください。
なお、長浜市では、開発許可により「みなし許可」となる場合の一部事務(中間検査・定期報告)について滋賀県より権限委譲を受けていますので、これにかかる手続き等に限っては当課(長浜市都市計画課)が窓口となります。

みなし許可とは
盛土規制法の許可対象工事のうち、都市計画法第29条第1項または第2項に規定する開発許可を受けて行われる工事は、盛土規制法による許可を受けたものとみなされます。(盛土規制法第15条第2項、第34条第2項)
みなし許可の場合、盛土規制法に基づく許可申請は不要となりますが、開発許可申請にあっては開発の技術基準のみならず盛土規制法の技術基準にも適合する必要があります。また、中間検査、定期報告および標識掲示等については、別途盛土規制法に係る手続き等が必要となります。

中間検査
許可を受けた工事で、政令で定める規模に該当し、且つ「特定工程」を含む場合に必要です。
- 特定工程・・・盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設(暗渠排水管)を設置する工事の工程

定期報告
許可を受けた工事で、政令で定める規模に該当し、且つ工期が3か月を超える場合に必要です。
お問い合わせ
長浜市都市建設部都市計画課
電話: 0749-65-6541
ファックス: 0749-65-6760
電話番号のかけ間違いにご注意ください!