低未利用土地等確認書の発行
- [公開日:2025年1月15日]
- [更新日:2025年1月15日]
- ID:10977
令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するため「低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置」が新たに創設されました。
本特例措置は、都市計画区域内の低未利用土地等を500万円以下で個人が譲渡した場合に、当該個人の長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。
特例措置の適用を受けるためには、確定申告時に都市計画課開発調整室が発行する「低未利用土地等確認書」が必要です。
・制度の詳細については、国土交通省ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。
・確定申告に関することは税務署に問い合わせてください。

適用対象期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡した場合

低未利用土地等確認書の発行要件
低未利用土地等確認書の発行を受けるには、次のすべての要件に該当している必要があります。
- 譲渡した者(売主)が個人であること。
- 都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたものの譲渡であること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。

低未利用土地等確認書の申請方法
低未利用土地等確認書の発行を希望される人は、次の書類を揃えて都市計画課開発調整室に申請してください。
目的 | 提出書類 |
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低未利用土地等であることの確認 | 1.低未利用土地等確認申請書(様式1-1) 2.売買契約書の写し 3.以下のいずれかの書類 (1)長浜市空き家バンクへの登録が確認できる書類 (2)宅地建物取引業者が、現況更地、空き家、空き店舗である旨を表示した広告 (3)電気・水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写しまたはクレジットカードの利用明細(最終の引き落とし日のわかるもの)等) (4)上記(1)から(3)のいずれも提出できない場合は、低未利用土地等の譲渡前の利用について(様式1-2)または2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことにより、低未利用土地等であることを確認できる書類
|
譲渡後の利用についての確認 | 以下のいずれかの書類 1.宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合 低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式2-1) 2.宅地建物取引業者を介さず相対取引で譲渡した場合 低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式2-2) 3.1、2のいずれも提出できない場合 低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式3) |
その他の要件の確認等 | 申請する土地に係る登記事項証明書 |
申請書等(ダウンロード)
低未利用土地等確認申請書(様式1-1)
低未利用土地等確認申請書(様式1-1)
低未利用土地等の譲渡前の利用について(様式1-2)
低未利用土地等の譲渡前の利用について(様式1-2)
低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式2-1)
低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式2-1)
低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式2-2)
低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式2-2)
低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式3)
低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式3)
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その他(注意事項等)
- 低未利用土地等確認書は、特例措置の控除を確約するものではありません。
- 申請書類の提出から確認書の交付までは、1週間から10日程度要します。また、書類の不備、申請書の記載漏れなどがある場合は、さらに日数を要します。税務署での手続き等を考慮し、余裕をもって申請してください。
- 提出された書類は返却しません。必要な場合は、あらかじめコピーをお取りください。
- 確認書の郵送を希望される場合は、返信用切手を貼付した封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)を併せて提出してください。
- 確定申告に関することは税務署に問い合わせてください。
- 確認書の発行は無料です。
お問い合わせ
長浜市都市建設部都市計画課
電話: 0749-65-6541
ファックス: 0749-65-6760
電話番号のかけ間違いにご注意ください!