長浜市内のNPO法人
[2016年9月8日]
ID:1739
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NPO法人(特定非営利活動法人)を設立するためには、法律に定められた書類を添付し、所轄庁に申請書を提出して設立の認証を受ける必要があります。
法人の主たる事務所を長浜市内に置く場合、滋賀県が所轄庁となります。
長浜市内にもさまざまな分野のNPO法人があり、地域や自治会で対応が難しくなってきた物事や、多様化するニーズに対応すべく、活動されています。
滋賀県内や長浜市内で活躍されているNPO法人の情報を知りたい場合は、滋賀県協働ポータルサイト「協働ネットしが」をご覧ください。
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