都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準等の一部改正(令和2年4月)
- [公開日:2020年4月1日]
- [更新日:2020年4月1日]
- ID:8088

都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準等の一部改正(令和2年4月)
今般、開発行為に関する技術基準等の一部について、以下のとおり改正します。

主な改正点

1.長浜市都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準

道路に関する基準

(1)隅切り長
ア.隅切り長の表記を、斜辺長に変更します。
イ.次のいずれにも該当する場合、斜辺長を7メートル以上の片隅切りとすることができます。
・開発区域の総面積が1,000平方メートル未満において、築造される道路についてやむを得ず行き止まりとなる場合
・開発区域に隣接する土地が宅地等で、道路管理者がやむを得ないと認めた場合

(2)袋路状道路
袋路状道路に関する基準に、次の項目を追加します。
・幅員が6メートル以上、かつ延長が35メートル未満で、道路の行き止まり先端に転回広場が設けられている場合。

公園、緑地、広場に関する基準

公園設置の緩和要件(都市計画法施行令第25条第1項第6号ただし書きの適用)の例について以下のとおり定めます
(1) 開発区域から、おおむね250メートル以内に1,500平方メートル以上の地方公共団体等が管理を行う公園が存在する場合。
ただし、この場合において、開発区域と公園の間に、国道、県道、鉄道、河川、崖地、その他利用者の安全な通行を分断するものがあってはならない。
(2) 土地区画整理事業又は開発許可により面的整備事業が施行された区域内の土地等、開発区域内の居住者が支障なく利用できる公園等が周辺において既に適正に確保された土地の二次的な開発の場合。
なお、土地区画整理事業の二次開発が当初計画された土地利用フレームと大幅に異なる開発に該当するときは、ただし書を適用しないものとする。
(3) 建築基準法に基づく総合設計制度等による公開空地等が、開発区域の面積の3パーセント以上確保され、将来にわたって担保される場合。

2.長浜市開発事業に関する指導要綱

必要緑化面積の引き下げ
旧基準 | 新基準 | |
---|---|---|
緑化面積 | 当該区画面積の20パーセント以上 | 当該区画面積の10パーセント以上 |
算出方法 | (1)高中木1本につき10平方メートル (2)低木1本につき1平方メートル (3)地被植物 植栽した面積 | (1)高中木1本につき10平方メートル (必要緑化面積の2分の1を限度とする) (2)低木1本につき1平方メートル (3)地被植物 植栽した面積 |

3.長浜市中高層等建築物に関する指導要綱

開発事業に関する指導要綱から中高層等建築物に関する指導要綱に基づく届出が必要な対象事業への変更
・道路を築造せず4以上の宅地区画を形成し分譲する事業

施行日
令和2年4月1日
お問い合わせ
長浜市都市建設部都市計画課
電話: 0749-65-6541
ファックス: 0749-65-6760
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