6-1 固定資産税の減額(家屋)
- [公開日:2024年4月4日]
- [更新日:2024年4月4日]
- ID:2327
下記の住宅に該当する場合、固定資産税を減額します。
- バリアフリー改修住宅について
- 省エネ改修住宅について
- 耐震改修住宅について
- 認定長期優良住宅について
バリアフリー改修住宅
令和8年3月31日までに、下記の要件に該当するバリアフリー改修工事を行った家屋について、改修工事が完了した日から3か月以内に申告した場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(100平方メートル相当分までに限る。)を3分の1減額します。
1. 減額される要件など
建物について(次の1~3のいずれにも該当)
-
新築されてから10年以上経過した住宅であること
※賃貸住宅は除きます。
※併用住宅の場合には、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上であることが必要です。この場合減額の対象となるのは居住部分に限られます。 - 改修を行う住宅全体の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 減額適用年度に新築軽減・耐震改修特例措置の適用がないこと
※省エネ改修に伴う減額措置は併用が可能です。
居住者について(次のいずれかの方が居住していること。)
- 改修工事が完了した年の翌年1月1日における年齢が65歳以上の方
- 介護保険法に基づく、要介護認定・要支援認定を受けている方
- しょうがい者手帳の交付を受けている方
改修工事について
- 令和8年3月31日までに、次に該当するバリアフリー改修が行われたものであること
ア.廊下の拡幅
イ.階段の勾配の緩和
ウ.浴室の改良(またぎ高さの低い浴槽への取替えなど)
エ.便所の改良(和式便器から洋式便器への取替えなど)
オ.手すりの取付け
カ.床の段差の解消
キ.引き戸への取替え
ク.床表面の滑り止め化 - バリアフリー改修に要した費用が各種補助金を除いて50万円を超えていること
2.減額される期間
- 減額される期間は、改修の翌年度のみとなります
3.減額対象床面積
- 1戸あたり100平方メートルまで
※居住部分に限ります。
4.軽減率
- 固定資産税の3分の1相当額
5.申告期限
- 工事完了後3か月以内
6.提出書類
- バリアフリー改修減税申告書
- 工事費の明細書
- 工事費の領収書の写し
- 工事前後の写真(工事前の写真がない場合、業者の工事施工証明書)
- 工事前後の平面図
- 納税義務者の住民票の写し
- 居住者要件を満たすことを示す書類(次のいずれか)
- 65歳以上の人の住民票の写し
- 介護保険証、要介護認定・要支援認定結果通知書のいずれかの写し
- 障害者手帳の写し
添付ファイル
- バリアフリー改修に係る固定資産税の減額申告書(ファイル名:baria.pdf サイズ:123.37KB)
- 【記入例】バリアフリー改修に係る固定資産税の減額申告書(ファイル名:example4.pdf サイズ:205.77KB)
- 工事施工証明書 (ファイル名:kojisyoumei.pdf サイズ:163.53KB)
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省エネ改修住宅
令和8年3月31日までに、下記の要件に該当する省エネ改修工事を行った家屋について、改修工事が完了した日から3か月以内に申告した場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(120平方メートル相当分までに限る。)を3分の1減額します。
※認定長期優良住宅については、3分の2減額します。
1.減額される要件など
建物について(次の1~3のいずれにも該当)
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅であること
※賃貸住宅は除きます。
※併用住宅の場合には、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上であることが必要です。この場合減額の対象となるのは、居住部分に限られます。 - 改修を行う住宅全体の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 減額適用年度に新築軽減・耐震改修特例措置の適用がないこと
※バリアフリー改修工事に伴う減額措置は併用が可能です。
改修工事について
- 窓の断熱性を高める工事(二重ガラス、ペアガラス等)
- 上記に併せて行う床・天井・壁の断熱工事
- 省エネ改修に要した費用が各種補助金を除いて60万円(断熱工事に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円)を超えていること
※1についての工事は必ず行ってください。
2.減額される期間
- 減額される期間は、改修の翌年度のみとなります
3.減額対象床面積
- 1戸あたり120平方メートルまで
※居住部分に限ります。
4.軽減率
- 固定資産税の3分の1相当額: 一般の住宅
- 固定資産税の3分の2相当額: 長期優良の認定を受けている住宅
5.申告期限
- 工事完了後3か月以内
6.提出書類
- 省エネ改修減税申告書
- 増改築等工事証明書
- 工事費の明細書
- 工事費の領収書の写し
- 納税義務者の住民票の写し
- 長期優良住宅の認定通知書(長期優良住宅の認定を受けて省エネ改修された家屋のみ)
添付ファイル
- 省エネ改修に係る固定資産税の減額申告書 (ファイル名:syouene.pdf サイズ:108.91KB)
- 【記入例】省エネ改修に係る固定資産税の減額申告書 (ファイル名:syouenerei.pdf サイズ:139.63KB)
- 増改築等工事証明書 (ワード形式、484.50KB)
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耐震改修住宅
昭和57年1月1日以前に建築した住宅を令和8年3月31日までに、下記の要件に該当する耐震改修工事を行った家屋について、改修工事が完了した日から3か月以内に申告した場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(120平方メートル相当分までに限る。)を2分の1減額します。
※認定長期優良住宅については、3分の2減額します。
1.次の要件をすべて満たす住宅
建物について(次の1~2のいずれにも該当)
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
※賃貸住宅は除きます。
※併用住宅の場合には、居住部分の床面積が、家屋全体の2分の1以上であることが必要です。この場合減額の対象となるのは、居住部分に限られます。 - 減額適用年度に省エネ改修、バリアフリー改修に伴う減額措置の適用がないこと
改修工事について(次の1~2のいずれにも該当)
- 現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事が行われたものであること
- 耐震改修工事の費用が各種補助金を除いて50万円を超えていること
2.減額される期間
- 減額される期間は、改修の翌年度のみとなります
3.減額対象床面積
- 1戸あたり120平方メートルまで
※居住部分に限ります。
4.軽減率
- 固定資産税の2分の1相当額: 一般の住宅
- 固定資産税の3分の2相当額: 長期優良の認定を受けている住宅
5.申告期限
- 工事完了後3か月以内
6.提出書類
- 耐震改修減税申告書
- 現行の耐震基準に適合していることを証する証明書
- 工事費の明細書
- 工事費の領収書の写し
- 長期優良住宅の認定通知書(長期優良住宅の認定を受けて耐震改修された家屋のみ)
添付ファイル
- 耐震改修に係る固定資産の減額申告書 (ファイル名:taishin.pdf サイズ:147.79KB)
- 【記入例】耐震改修に係る固定資産の減額申告書 (ファイル名:taishinrei.pdf サイズ:201.89KB)
- 現行の耐震基準に適合していることを証する証明書 (ファイル名:genkoutaisin.pdf サイズ:121.70KB)
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認定長期優良住宅
平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に、次の要件にあてはまる認定長期優良住宅を新築した場合、当該住宅にかかる固定資産税の2分の1の額が5年間(中高層耐火建築物は7年間)減額されます。
なお、認定長期優良住宅以外の新築住宅については、3年間(中高層耐火建築物は5年間)減額されます。
1. 減額される要件(次のいずれにも該当する住宅)
- 長浜市による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けたもの
- 平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築されたもの
- 居住部分の延床面積が50平方メートル以上(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上)280平方メートル以下であること
- 居住部分の延床面積が当該家屋の延床面積の2分の1以上であること
(注1)共同住宅などで、屋内にある廊下、階段、エレベーターホールなどの共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸あたりの床面積で上記床面積要件を判定します。
(注2)店舗付きの住宅などのように居住部分と居住以外の部分とがある場合は、居住部分の延床面積が当該住宅の延床面積の2分の1以上となるものに限られます。
2.減額される期間
- 3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅
新築後7年間 - 上記以外の住宅
新築後5年間
3.減額対象床面積
- 1戸あたり120平方メートルまで
※居住部分に限ります。
4.軽減率
- 固定資産税の2分の1相当額
5.申告期限
- 新築した年の翌年の1月31日まで
6.提出書類
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税額申告書
- 長期優良住宅認定通知書の写し
添付ファイル
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お問い合わせ
長浜市 市民生活部 税務課 資産税第二係電話: 0749-65-6523
ファックス: 0749-65-6013