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    2-1 家屋に対する課税

    • [公開日:2016年10月28日]
    • [更新日:2023年7月25日]
    • ID:2369

    (1)評価のしくみ

    固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。

    新築家屋の評価

    評価額=再建築価格×経年減点補正率

    • 再建築価格
       評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
    • 経年減点補正率
       家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。

    新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

    在来分家屋については、3年ごとに評価替えが行われます。評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、固定資産評価基準が定める再建築費評点補正率により、建築物価の変動分を考慮します。ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として、前年度の価額に据え置かれます。

    (2)新築住宅に対する減額措置

    新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
    減額措置の適用関係は次のとおりです。

    適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

    適用対象
    建物の種類要件
    専用住宅延床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、独立して居住できること。
    併用住宅家屋全体に占める居住部分の割合が2分の1以上かつ居住部分の延床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、独立して居住できること。
    共同住宅1室の延床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下で、独立して居住できること。
    減額される税額と期間
    建物の種類減額される税額減額される期間
    延床面積が120平方メートル以下のもの固定資産税額の1/2相当額固定資産税がかかることとなった年度から3年度間
    ※長期優良住宅の場合は、5年度間
    延床面積が120平方メートルを超えるもの延床面積全体のうち120平方メートルの部分にかかる固定資産税額の1/2相当額固定資産税がかかることとなった年度から3年度間
    ※長期優良住宅の場合は、5年度間
    3階建以上の耐火構造物で延床面積が120平方メートル以下のもの固定資産税額の1/2相当額固定資産税がかかることとなった年度から5年度間
    ※長期優良住宅の場合は、7年度間
    3階建以上の耐火構造物で延床面積が120平方メートルを超えるもの延床面積全体のうち120平方メートルの部分にかかる固定資産税額の1/2相当額固定資産税がかかることとなった年度から5年度間
    ※長期優良住宅の場合は、7年度間

    ※併用住宅の場合は、居住部分の床面積に対して、減額措置が適用されます。

    (3)その他の減額措置

    住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修等に伴う工事を行った場合、それぞれの一定要件をみたした家屋について、固定資産税額が減額されることがあります。(バリアフリー改修と省エネ改修の重複適用以外の重複適用はありません。)