固定資産評価額の縦覧制度
- [公開日:2023年4月1日]
- [更新日:2024年4月1日]
- ID:8003

固定資産税にかかる土地・家屋の価格などがご覧になれます
固定資産(土地・家屋)の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格等を決定します。
このようにして決定した価格等は固定資産課税台帳に登録されます。縦覧とは、この登録された価格について、固定資産税(土地・家屋)の納税者の方が、その価格が適正であるか、他の土地・家屋と比較できるようにするための制度です。
令和6年度における長浜市の土地・家屋の価格などの縦覧は次のとおり実施します。

1.期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
8時30分から17時15分まで
※ 土曜日・日曜日・祝日を除く

2.場所
- 税務課(本庁舎1階)
- くらし窓口課(北部合同庁舎1階)

3.縦覧できる人
- 市の固定資産税納税者
- 納税者の委任を受けた人(委任状が必要)

4.持ち物

5.備考
- 土地の納税者は土地の縦覧帳簿のみ、家屋の納税者は家屋の縦覧帳簿のみご覧いただけます。
- ご自身の資産に対して課税されている内容は、毎年度5月頃に送付する課税明細書(納税通知書に添付)でも確認いただけます。
お問い合わせ
長浜市 市民生活部 税務課 資産税第一係・資産税第二係電話: 0749-65-6523
ファックス: 0749-65-6013