7-2 固定資産税の課税標準額の減額(先端設備認定事業)
- [公開日:2023年4月1日]
- [更新日:2023年10月12日]
- ID:4782

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
基準年度比で労働生産性を年平均3%以上向上させるため、先端設備等(労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備)を導入する計画を策定し、その内容が所在する市区町村の「導入促進基本計画」の認定を受けると税制支援や金融支援を受けることができます。

固定資産税の特例措置(固定資産税の課税標準額の減額(先端設備認定事業))について
地方税法の規定に基づく固定資産税の特例措置として、長浜市から認定を受けた「先端設備等導入計画」により新規取得した一定の償却資産について、固定資産税の課税標準額の特例が適用されます。

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに償却資産を取得した場合

固定資産税の特例措置を受けるための要件
要件 | 内容 |
---|---|
対象者 | 先端設備導入計画の認定を受けた下記の者 ・資本金1億円以下の法人 ・資本金を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人 ・従業員数1,000人以下の個人事業主 ※大企業の子会社を除く |
対象設備 | 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれ、「先端設備等導入計画」の認定後に取得した下記の設備 【償却資産の種類(1台1基または一の取得価額)】 ・機械装置(160万円以上) ・測定工具および検査工具(30万円以上) ・器具備品(30万円以上) ・建物附属設備(60万円以上) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他の要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |

固定資産税の特例措置の内容
対象償却資産にかかる固定資産税の課税標準額が、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から、3年間にわたって2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月31日までに取得した場合は5年間、令和7年3月31日までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。

必要書類
下記の書類を償却資産申告書に添付し提出してください。
・長浜市の認定を受けた「先端設備等導入計画書」の写し
・長浜市が交付した先端設備等導入計画の「認定書」の写し
・従業員へ賃上げ方針を表明をしたことを証する書面 ※賃上げ表明を行った場合

「先端設備等導入計画」の認定日から令和5年3月31日までに償却資産を取得した場合

固定資産税の特例措置を受けるための要件
要件 | 内容 |
---|---|
対象者 | 先端設備導入計画の認定を受けた下記の者 ・資本金1億円以下の法人 ・資本金を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人 ・従業員数1,000人以下の個人事業主 ※大企業の子会社を除く |
対象設備 | 1)生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上し、「先端設備等導入計画」の認定後に取得した下記の設備 【償却資産の種類(取得価格/販売開始時期)】 ・機械装置(160万円以上/10年以内) ・測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内) ・器具備品(30万円以上/6年以内) ・建物附属設備(60万円以上/14年以内) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く 2)上記の設備(取得価額合計が300万円以上)を設置する新築の事業用家屋(最低取得価額120万円) |
その他の要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |

固定資産税の特例措置の内容
対象償却資産にかかる固定資産税の課税標準額が、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から、3年間にわたってゼロに軽減されます。

必要書類
下記の書類を償却資産申告書に添付し提出してください。
・「工業会証明書」の写し
・長浜市の認定を受けた「先端設備等導入計画書」の写し
・長浜市が交付した先端設備等導入計画の「認定書」の写し

固定資産税の特例措置を受ける場合の申告方法

申告期日
資産を取得した年の翌年1月31日まで

申告場所
長浜市税務課資産税第一係・第二係(本庁舎1階5番窓口 電話0749-65-6523)
お問い合わせ
長浜市役所 市民生活部 税務課 資産税第一係・資産税第二係電話: 0749-65-6523
ファックス: 0749-65-6013