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    7-2 固定資産税の課税標準額の減額(先端設備認定事業)

    • [公開日:2023年4月1日]
    • [更新日:2023年4月1日]
    • ID:4782

    中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

    「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

    直近の事業年度末比で労働生産性を年平均3%以上向上させるため、先端設備等(労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備)を導入する計画を策定し、その内容が所在する市区町村の「導入促進基本計画」の認定を受けると税制支援や金融支援を受けることができます。

    中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の詳細や申請受付について(商工振興課へリンク)
    別ウィンドウで開く

    固定資産税の特例措置(固定資産税の課税標準額の減額(先端設備認定事業))について

    地方税法の規定に基づく固定資産税の特例措置として、「先端設備等導入計画」の認定日から令和5年(2023年)3月31日までに、下記の要件を満たした償却資産を新規取得した場合、新規取得した償却資産に係る固定資産税の課税標準が、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から、3年間にわたってゼロに軽減されます。

    固定資産税の特例措置を受けるための要件

    「先端設備等導入計画」の認定日から令和5年3月31日までに償却資産を取得した場合

    固定資産税の特例措置を受けるための要件
    要件   内容

    対象者

    資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) 
    対象設備

     1)生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上し、「先端設備等導入計画」の認定後に取得した下記の設備

    【償却資産の種類(取得価格/販売開始時期)】

    ・機械装置(160万円以上/10年以内)

    ・測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)

    ・器具備品(30万円以上/6年以内)

    ・建物附属設備(60万円以上/14年以内) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

    ・構築物(120万円以上/14年以内)

    2)上記の設備(取得価額合計が300万円以上)を設置する新築の事業用家屋(最低取得価額120万円)

    その他の要件

    ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

    ・中古資産でないこと

    平成29年4月1日から平成31年3月31日までに償却資産を取得した場合

    固定資産税の特例措置を受けるための要件
    要件   内容

    対象者

    資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、経営力向上計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) 
    対象設備

    1.一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません)※例として機械及び装置であれば、販売開始日が、事業者が該当設備を導入した日の10年前の属する年度開始日以後の日であること。 

    2.経営力向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上し、「経営力向上計画」の認定後に取得した下記の設備

    【償却資産の種類(取得価格/販売開始時期)】

    ・機械装置(160万円以上/10年以内)

    ・測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)

    ・器具備品(30万円以上/6年以内)

    ・建物附属設備(60万円以上/14年以内) 

    その他の要件

    ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

    ・中古資産でないこと

    固定資産税の特例措置を受ける場合の申告方法

    必要書類

    下記の書類を償却資産申告書に添付し提出してください。

    ・「工業会証明書」の写し

    ・長浜市の認定を受けた「先端設備等導入計画書」の写し

    ・長浜市が交付した先端設備等導入計画の「認定書」の写し

    申告期日

    資産を取得した年の翌年1月31日まで

    申告場所

    長浜市税務課資産税第一係・第二係(本庁舎1階5番窓口 電話0749-65-6523)