固定資産税・都市計画税の概要
- [公開日:2016年10月28日]
- [更新日:2023年7月25日]
- ID:2404
固定資産税とはいったいどのような税金ですか。
固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
(1)固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
---|---|
家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
(2)固定資産税の対象となる資産
土地、家屋および償却資産が固定資産税の対象となります。
(3)税額算定のあらまし
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
1.固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定します。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産税台帳に登録されます。
- 価格の据置措置
固定資産税の土地と家屋の評価は3年に一度評価替えが行われます。
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度および第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
ただし、第二年度または第三年度において[1]新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋、[2]土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
※土地の価格は、上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、第二年度、第三年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。 - 償却資産の申告制度
償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。 - 土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、通常4月1日から第1期の納期限の日までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在地(地番)、地目、地積、価格が記載されています。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在地、家屋番号、建築年、種類、構造、階数、床面積、価格が記載されています。)により、土地または家屋の納税者の方に当該市町村内の全ての土地または家屋の価格をご覧いただけるようになっています。
2.課税標準額×税率=税額 となります。
- 課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。 - 免税点
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
---|---|
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
- 税率
固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされており、長浜市の税率は、1.4%となっています。
3.税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
- 納税のしくみ
固定資産税は、毎年、5月に納税通知書によって納税者に対し税額が通知され、市町村の条例で定められた納期(通常は年4回、または一括)に納税することとなります。
長浜市では、期別の納期限を5月末、7月末、10月末、12月末と定めています。 - 納税通知書
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法が記載されています。
都市計画税とはいったいどのような税金ですか。
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
都市計画事業とは
「都市計画施設」の整備に関する事業および市街地開発事業をいいます。
都市計画施設とは、次に掲げる施設です。
・交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等)
・公共空地(公園、緑地、広場、墓園等)
・上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設または処理施設等
課税の対象となる資産
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋です。
納税義務者
該当土地または家屋の所有者です。
税額の計算方法
課税標準額×税率(0.3%)=税額
課税標準額
土地
1.住宅用地に係る課税標準の特例措置を講じています。
小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)価格の1/3
一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)価格の2/3
2.固定資産税と同様の負担水準に応じて、なだらかな税負担の調整措置を講じています。
家屋
固定資産税の課税標準となるべき価格です。
免税点
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。
お問い合わせ
長浜市 市民生活部 税務課 資産税第一係・資産税第二係電話: 0749-65-6523
ファックス: 0749-65-6013