2-2 家屋の新築・増築調査
- [公開日:2023年4月1日]
- [更新日:2023年7月25日]
- ID:2322
建物を新築または増築されたときには
住宅や事務所、店舗、倉庫などの建物を新築または増築された場合は、固定資産税や都市計画税が課税されます(都市計画税は市街化区域内のみ)。
家屋調査にご協力をお願いします。
- 新築または増築された家屋については、固定資産税を算出するための家屋評価を実施します。
- 新築または増築された家屋の所有者様には、家屋評価のご案内を送付します。ご案内の送付前でも事前に税務課資産税第一係・第二係(0749-65-6523)にご連絡いただければ、調査に関するご案内・調整を致します。
- 完成していない建物は調査できません。
- 家屋に対する課税についてはこちらをご参照ください。
お問い合わせ
長浜市 市民生活部 税務課 資産税第二係電話: 0749-65-6523
ファックス: 0749-65-6013