1-1 土地に対する課税
[2016年10月28日]
ID:2386
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2016年10月28日]
ID:2386
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
固定資産評価基準によって、売買実例価額などをもとに算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目は、宅地、田および畑(併せて「農地」といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
ア.宅地(市街地宅地評価法の場合)の評価方法
イ.宅地(その他の宅地評価法の場合)の評価方法
状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その適正な時価(地価公示価格等の7割を目途)に比準して、各筆を評価します。
ウ.農地、山林の評価方法
状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価額を控除した価格)に比準して各筆を評価します。
ただし、市街化区域農地や宅地等への転用許可を受けた農地等については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。
エ.牧場、原野、雑種地等の評価方法
売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。
※課税上の面積(地積)は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 2分の1以上 | 1.0 |
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の3以上 | 1.0 |
平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
これまで、負担水準の均衡化・適正化に取り組んできた結果、地域ごとの負担水準の均衡化は相当程度進展してきている状況にあります。
こうした点を踏まえ、令和3年度から令和5年度までの負担調整措置については、引き続き平成30年度から令和2年度負までの負担調整の仕組みを継続することとされています。その上で、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について前年度の課税標準額に据置く特別な措置を講ずることとしました。
個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの
次の算式によって求められます。
負担水準=前年度課税標準額÷新評価額(×住宅用地特例率(1/3または1/6))
一般農地は、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたものです。
一般農地については、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。
今年度の課税標準額=前年度課税標準額×負担調整率
負担水準 | 負担調整率 |
---|---|
0.9~ | 1.025 |
0.8~0.9 | 1.05 |
0.7~0.8 | 1.075 |
~0.7 | 1.10 |
市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものなどを除いたものです。
したがって、市街化区域内にある農地であっても、生産緑地地区の指定を受けた農地であれば、一般農地になります。
一般の市街化区域農地は一般農地と評価の方法は異なりますが、課税については、原則として、評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となり、税負担の調整措置については一般農地と同様とされます。
山林・その他の地目(以下にある宅地並み評価のものを除きます。)については、次の1または2のうちいずれか低い額になります。
ただし、宅地、農地等のうちに介在する山林および市街地近郊の山林で、当該山林の近傍の宅地、農地等との評価の均衡上、一般の山林の評価方法によって評価することが適当でないと認められるもの(これを「介在山林」といいます。)については、当該山林の付近の宅地、農地等の価額に比準してその価額を求めます。
この介在山林のうち宅地並み評価の土地およびその他の地目のうち宅地並み評価の土地については、商業地等の宅地と同様の税負担の調整措置が適用されます。
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.