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    9-1 固定資産の非課税(用途非課税)

    • [公開日:2023年7月25日]
    • [更新日:2023年7月25日]
    • ID:12195

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    固定資産税の非課税(用途非課税)

    宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が所有する固定資産、または所有者が無償でこれらの団体に使用させている固定資産で、地方税法の規定する用途に供している場合は固定資産税及び都市計画税が非課税となります。ただし、固定資産を有料で貸し付け、借り受けた場合は非課税の適用にはなりません。





    用途非課税となる主な固定資産

    1 宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地

    2 学校法人等が直接保育または教育の用に供する固定資産

    3 医療法人等が医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産

    4 社会福祉法人等が次の施設の用に供する固定資産 

      【保護施設、小規模保育事業、児童福祉施設、認定こども園、老人福祉施設、しょうがい者支援施設、社会福祉事業】

    ※上記の他にも、非課税となるものがあります。詳しくは、税務課資産税係までお問い合わせください。

    非課税の適用を受けるには

    用途非課税の適用を受けるには固定資産税の非課税規定適用申告書の提出が必要です。申告の際には、用途ごとに異なる添付書類が必要になりますので、詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください。



    非課税理由が消滅した場合

    非課税理由が消滅したときは、下記のフォームから申告していただくか、固定資産税の非課税理由消滅申告書の提出をお願いします。

    固定資産税の非課税理由消滅申告フォーム別ウィンドウで開く



    申告書様式