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    固定資産の評価替え(令和3年度)

    • [公開日:2018年6月5日]
    • [更新日:2023年7月25日]
    • ID:2320

    評価替えとは

    固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度見直される評価替えが行われます。

    固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。したがって、本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果を基に課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年毎に価格を見直す制度がとられています。

    なお、令和3年度が、評価替えの年度です。

    令和3年度評価替えによる変更点

    土地の評価替え

    土地の評価替えでは、宅地等の評価額を見直しました。例えば宅地については、商業地や住宅地などの利用状況に応じて区分していた区域を見直し、新しく選定した標準宅地について不動産鑑定を行いました。

    宅地を評価する際には、「路線価」という道路ごとに付けられた価格を利用しています。路線価とは、隣接する宅地について補正を行う前の1㎡当たりの価格のことです。

    今回の評価替えでは、近年の土地の利用状況の変化を受けて、状況類似地域や、標準宅地、路線価および現況地目の見直しを行いました。

    また、感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について、前年度の税額に据え置く措置が講じられています。

    家屋の評価替え

    家屋の評価額は、評価対象の家屋と同一のものを新築するとした場合にかかる建築費(再建築価格)を計算し、その額に経過年数に応じて家屋が古くなった分の補正率を乗じて求めています。

    今回の評価替えでは、令和元年7月現在における建築物価を基礎として算定された評点数や補正率をもとに、評価額の見直しを行いました。国から示された補正率は、この3年間の建築物価が上昇傾向にあったことから、木造家屋で4%、非木造家屋で7%の上昇となっています。このため、評価額が、経過年数に応じて家屋が古くなった分の補正率を乗じても見直し以前の評価額を上回った場合、前年度の評価額に据え置かれることとなり、評価額が下がらないことがあります。