5-1 固定資産税の減免(災害・公共公益等)
- [公開日:2023年7月25日]
- [更新日:2023年7月25日]
- ID:12187
固定資産税の減免
下記に該当する場合、固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。
1 災害(火災・風水害など)により、固定資産が著しく損害を受けた場合
2 公共公益のために直接専用している固定資産を所有している場合(有料で使用しているものを除く) 3 貧困により生活のための公私の扶助を受けている場合 4 特別の事情があるもの
減免を受ける場合は、事前に税務課資産税第一係・資産税第二係(0749-65-6523)に問い合わせてください。
なお、納期が既に到来している分については減免の対象とはなりません。納期未到来分からの減免となります。
1 災害(火災・風水害など)により、固定資産が著しく被害を受けた場合
火災で家屋が著しく損傷した場合や、台風や地震などの災害により固定資産の価格が著しく減じた場合、固定資産税が減免される場合があります。
【減免の申請方法】
〈申請者〉
該当の固定資産の所有者(納税義務者)
〈提出書類〉
・市税減免申請書(署名又は記名押印願います)
・現況がわかるカラー写真
・消防署が発行している罹災証明(火災の場合のみ)
2 公共公益のために直接専用している固定資産を所有している場合(有料で使用しているものを除く)
運動公園、墓地の駐車場や自治会館等、公共性の高い利用をされている場合は、固定資産税の減免の対象になる場合があります。この場合、減免の対象となることの現地確認を行います。
【減免の申請方法】
〈申請者〉
該当の固定資産の所有者・代表者
〈提出書類〉
・市税減免申請書(署名又は記名押印願います)
・現況がわかるカラー写真(全体がわかるものを含む複数枚)
・無償で借りている場合は無償で借りていることがわかる契約書等の写し
3 貧困により生活のための公私の扶助を受けている場合
貧困により生活のため生活保護等の公私の扶助を受けている方が所有する固定資産税について、減免を受ける制度があります。
【減免の申請方法】
〈申請者〉
生活保護等の扶助を受けている方
〈提出書類〉
市税減免申請書(署名又は記名押印願います)
4 特別の事情がある固定資産を所有している場合
次の固定資産を所有している場合、固定資産税が減免される場合があります。
・国、地方自治体等による買収により使用収益することができなくなった固定資産 ・建築基準法第42条第1項第5号の規定による指定を受けた私有道路で引き続き道路として使用し、何らの通行制限を設けず、広く不特定多数の人の利用に供しているもの及びこれに準ずる道路 ・商店街等の所有するアーケード等及び街灯に係る償却資産 ・滋賀県文化財保護条例又は長浜市文化財保護条例の規定により、指定を受けた文化財に係る土地及び家屋並びに長浜曳山祭の山車等の保管の用に専ら供する家屋及びその敷地
【減免の申請方法】
〈申請者〉
該当の固定資産の所有者・代表者
〈提出書類〉
・市税減免申請書(署名又は記名押印願います) ※減免事由により添付書類が必要です。詳しくは税務課資産税係にお問い合わせください。
減免事由が消滅した場合
減免事由が消滅したときは、下記のフォームから申告していただくか、固定資産税等減免事由消滅申告書の提出をお願いします。
申請書様式
市税減免申請書・固定資産税等減免事由消滅申告書
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お問い合わせ
長浜市 市民生活部 税務課 資産税第一係・資産税第二係電話: 0749-65-6523
ファックス: 0749-65-6013